離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

離婚しても婚姻中の氏をそのまま称する場合に行う届出です。

届出人

離婚により婚姻前の氏に復した方

提出期間

離婚の日から3か月以内
※離婚届と同時に届出することもできます。

必要なもの

届出先

届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-221
  • 【更新日】2024年3月1日
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