離婚届の様式が変更となります
令和8年4月1日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行されました。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母の一方による「単独親権」に定めなければなりませんでしたが、この改正により、父母が共同で行う「共同親権」も選択できるようになりました。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
旧様式の離婚届を提出する場合について
旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄等がない)を提出する場合は、別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
※旧様式のみで届出した場合、離婚当事者に追加で記入を求めることがあります。また、この場合には、届出当日に受理できないこともありますのでご了承ください。
法改正による変更点
◎離婚後の未成年の子の親権について、父母双方を親権者に指定する共同親権の記入欄の追加。
◎「離婚後の親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻それぞれが確認したチェック欄の追加。
◎監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取り決めの有無を尋ねるチェック欄の追加。
※親権については、法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について、法務省パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ず記入してください。
届出人
夫および妻(調停や裁判による場合は申立人、訴提起者)
届出期間
協議の場合は任意(裁判離婚の場合は和解・調停の成立、認諾の日または裁判確定の日から10日以内)
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 調停(和解、請求の認諾)の場合は、調書の謄本/審判、判決による場合は、審判(判決)謄本および確定証明書
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(加入者のみ)
- マイナンバーカード(届出により氏などの変更事項がある方のみ)
注意事項
- 協議離婚の場合には成人の証人2名の署名が必要です。
- 離婚により氏を改める一方が婚姻中の氏をそのまま称する場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を別にする必要があります。離婚届と同時に届出することもできます。
- 届書への押印は任意です。
※子の氏変更については入籍届(家庭裁判所での許可が必要)が必要です。詳しくはお問合せください。
届出先
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
※国外にいる場合、外国で成立した離婚および日本人同士の離婚届については、大使館、領事館に届出することができます。
受付時間
月曜日から金曜日8時30分から17時15分、土曜日8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
関連リンク
- 法務省ホームページ
- 離婚時の年金分割制度のお知らせ(制度の概要)
- 離婚時の年金分割について(手続きのご案内)
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。