印鑑登録変更・廃止、印鑑・登録証(カード)の亡失

  • 現在登録している印鑑を別のものにする場合(廃止してから新たに登録する手続きが必要となります。)
  • 印鑑の登録を廃止する場合
  • 印鑑や印鑑登録証(カード)を盗難・紛失した場合

対象者

印鑑登録を変更・廃止する人
※代理人による届出の場合は、委任状が必要です。

必要なもの

※現在登録している印鑑を別のものにする場合⇒登録している印鑑・印鑑登録証(カード)・新しく登録する印鑑
※印鑑の登録を廃止する場合⇒登録している印鑑・印鑑登録証(カード)
※印鑑を盗難・紛失した場合⇒印鑑登録証(カード)
※印鑑登録証(カード)を盗難・紛失した場合⇒登録している印鑑

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民記録担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-157
  • 【更新日】2018年12月17日
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