転入・転居・氏名変更等があったときは、マイナンバーカードの記載事項の変更をする必要があります。
マイナンバーカード内のICチップに記録された情報の書き換え・継続利用には4桁の暗証番号の照合が必要です。(暗証番号不要な顔認証マイナンバーカードを除く)
ご本人のほか、ご本人と同一世帯の方もしくは法定代理人であれば記載事項の変更手続きは可能ですが、それ以外の方は委任状があっても即日での手続きはできません。
住所や氏名(旧氏登録した方の旧氏、通称名を含む)に変更があった場合、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動で失効されてしまいます。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要となります。
記載事項に変更がある場合とは
市外から転入した場合(カード継続利用)
住所変更後も引き続きマイナンバーカードを使用するために継続利用の手続きが必要です。
ただし、次の1~3のいずれかに該当する場合はマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
- 転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した場合
- 転入届を行うことなく、転入をした日から14日を経過した場合
- マイナンバーカードの継続利用の手続きを行うことなく、転入届を届け出た日から90日を経過した場合
※これによりマイナンバーカードが失効した場合、改めてマイナンバーカードの発行をご希望の場合は、カード再交付の手続きが必要となります。(再交付の手数料は有料です)
※鶴ヶ島市内での転居の場合、期限はありませんが、お早めにお手続きください。
鶴ヶ島市内で転居した、婚姻等で氏名が変わった・旧氏の登録をした場合
転居届・戸籍の届出をした等で、マイナンバーカードに記載された住所・氏名等に変更があった際は、記載事項変更の届出が必要です。
※届出の期間に制限はありませんが、なるべく早めに手続きをしてください。
申請に必要なもの
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
【本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合は、法定代理人の同行と下記の書類が必要です】
- 法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
- 代理権を確認できる書類(鶴ヶ島市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
法定代理人のみが来庁する場合(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
- 代理権を確認できる書類(鶴ヶ島市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
【同世帯】の任意代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
【別世帯】の任意代理人が来庁する場合
別世帯の任意代理人による手続きは、即日での記載事項の変更ができません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに転送不要の郵便で照会書を送付します。
1回目来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
2回目来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認資料1点(運転免許証や資格確認書など)
- 照会書(1回目の手続き後、本人の住所地あてに転送不要の郵便で郵送します)
照会書に記載されている 回答書欄・委任状欄をもれなく記入し、暗証番号記載欄には必ず目隠しシールを貼付した状態のものを提出してください。
※記載に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
電子証明書の発行・更新
記載事項を変更すると、署名用電子証明書が搭載されていた場合は、その機能が失効(使えなくなる)となります。
即日発行は本人による手続きが原則となります。
ただし、転入届・転居届と同時に電子証明書を発行する場合は、法定代理人または同一世帯の方が手続きできます。
その他
外国人住民の方が、在留期間の更新をした、もしくは在留期間更新中の場合、マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期間変更はこちら
受付窓口
市役所本庁 市民課
- 平日(月~金)
9時00分から17時00分まで
- 土曜日
8時30分から12時00分まで
若葉駅前出張所
- 平日(月~金)
9時00分から17時00分まで(※木曜日のみ9時00分から19時30分)