マイナンバー制度「よくある質問とその答え」

マイナンバー制度を市民の皆さまに少しでもわかりやすくお伝えするため、「よくある質問とその答え」をまとめました。

Q1.マイナンバー(個人番号)とはどのようなものですか。

マイナンバーは、住民票を有するすべての方(外国人も含む)が持つ、1人に1つの12桁の番号です。
社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で利用することが可能です。
詳しくは、「マイナンバー制度(総務省)」をご覧ください。

 

Q2.マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしまうのですか。

行政機関等が個人の口座の残高を確認するには、法令に基づき必要な調査(社会保障の資力調査や税務調査など)を行う場合に限られていますので、マイナンバー制度が導入されたことで、行政の職員が新たに預貯金や資産などを見ることができるようになるものではありません。

 

Q3.マイナンバーは誰にでも提供していいのですか。

マイナンバーは社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた手続のために行政機関等に提供する場合を除き、原則として提供することが制限されています。これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。
なお、マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは第三者へのマイナンバーの「提供」にあたる恐れがあり、法律違反になる可能性もありますので、控えるようにお願いします。

 

Q4.マイナンバーは希望すれば自由に変更できますか。

マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使っていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、本人の申請または市町村長の職権により変更することができます。

 

Q5.通知カード、個人番号通知書とはなんですか。

マイナンバーをお知らせするための「通知カード」は、令和2年5月25日をもって廃止になりました。詳しくは通知カードについて – マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。

以後、出生等により新たにマイナンバーが付番された方への通知は、「個人番号通知書」により行われます。地方公共団体情報システム機構が、全国の市区町村から委任を受けて、各家庭に送付します。送付先は住民票に記載のある住所となります。送付方法は簡易書留で、転送不要の封筒が届きます。ご不在の場合は不在連絡票が入りますので、郵便局の保管期間内に再配達などの手続きをして、確実にお受け取りください。

受け取りができなかった場合、住所地の市役所に返戻されます。(市役所での保管期間は3か月程度)再発行はできません。


      

Q6.出生届が出された市民のマイナンバーはどのように通知されますか。

出生届を提出し住民登録がされると、地方公共団体情報システム機構から「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。
通知は、住民登録されてから2~3週間程度で、簡易書留により転送不要の封筒で届きます。Q6にあるとおり、確実なお受け取りをお願いします。

 

Q7.自分のマイナンバーを知る方法はありますか。

通知カード、個人番号通知書やマイナンバーカードをお持ちでない方ですぐに知る必要がある方は、有料となりますが、マイナンバーが記載された住民票を取得することで知ることができます。
なお、通知カードや個人番号通知書は、再発行ができないものとなっております。

 

Q8.マイナポータルとは何ですか。

子育てや介護など、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサービスを提供します。
詳細はマイナポータルの紹介(デジタル庁)をご覧ください。

 

Q9.住所地に住んでいない人はマイナンバーをもらえないのですか。

個人番号(マイナンバー)は住民票を持つすべての方に設定されます。マイナンバー制度が始まった平成28年1月より前に国外転出し、それ以降国内に住民登録をしたことがない方には個人番号が設定されていませんが、国内転入のタイミングで住民登録された地方公共団体にてマイナンバーが設定され、通知されます。通知については、Q7を参照してください。

 

Q10. マイナンバーカードはどうやって申請するのですか。

申請するには「マイナンバーカード交付申請書」が必要となります。マイナンバー通知書類に同封されている申請書ID入りの交付申請書をお持ちであれば、そちらを使用してください。お持ちでない場合は、市役所の市民課窓口にお申し出いただければ本人確認のうえで交付することができます。なお、個人番号が分かる方は、「マイナンバーカード総合サイト」でダウンロードできる手書き用交付申請書でも申請することができます。

 

Q11.公的個人認証サービスとはなんですか。

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続などを行うために、他人によるなりすまし申請や、電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を利用したサービスのことです。
公的個人認証サービスを利用する際に「電子証明書」というものをカードに搭載する手続きが必要です。マイナンバーカードには以下の2種類の電子証明書を搭載することが出来ます。
なお、電子証明書の有効期限はマイナンバーカードを作成してから5回目の誕生日までとなります。

  1. 利用者証明用電子証明書(本人確認に相当する機能)
    利用内容:証明書のコンビニ交付サービス、マイナポータルへのログインなど
    パスワード:数字4桁
  2. 署名用電子証明書(作成した書類などに印鑑を押すことに相当する機能)
    利用内容:インターネットでの確定申告(e-Tax)など
    パスワード:英数字混じり6~16桁

 

Q12.マイナンバーカードに後から電子証明書を追加することはできますか。

マイナンバーカードに後から電子証明書を追加することは可能です。
市民課マイナンバー窓口までお越しください。
       

 

Q13.忙しくてマイナンバーカードの受け取りに行けないのですが、家族が代わりに受け取りに行ってもいいのでしょうか。

マイナンバーカードは原則、本人しか受け取れません。
代理での受領が認められるのは、病院への入院・身体的な障害等により来庁が困難である場合や、75歳以上である場合、要介護及び要支援認定を受けている場合など、やむを得ない場合に限られ、その理由を証明するための診断書などの書類が必要です。「仕事が忙しい」などの理由による家族などの代理受領は認められません。
また、マイナンバーカードの申請者が15歳未満の方や成年被後見人などである場合も、やむを得ない理由が無い限り、受け取りの際は法定代理人と申請者本人の2名で受取窓口にお越しいただくことになります。

 

Q14.マイナンバーカードを紛失した場合はどうしたらいいでしょうか。

  1. 24時間365日開設している国のコールセンター(連絡先はQ28を参照)へ連絡して、先にカード機能を一時停止してください。
  2. 自宅以外での紛失・盗難は警察に遺失物などの届出をしてください。
  3. 警察の受理番号などと本人確認書類を持って、市役所の窓口でマイナンバーカードの紛失届を出してください。
  4. マイナンバーカードの再交付申請(手数料1,000円(内200円は電子証明書の認証代))をすることができます。

※手続きの際、窓口で通知カードと同様に受理番号の確認が必要となります。(自宅内での紛失の場合は、紛失届で経緯について詳しく記入していただくことになります。)

 

Q15.マイナンバーカードは必ず作らなければいけませんか。

マイナンバーカードの作成は任意です。希望が無ければ、マイナンバーカードを作らなくても通知カードなどのマイナンバー確認書類と本人確認書類を提示することによってマイナンバー関係の手続きは可能です。
ただし、マイナンバーカード内のICチップを利用したコンビニ交付サービスや、インターネットでの確定申告、マイナポータルへのログインはマイナンバーカードが無いとできません。

 

Q16.マイナンバーカードの初回交付時の手数料は無料ですが、更新時の手数料はかかりますか。

更新の手数料は無料です。ただし、紛失等による再発行には所定の手数料がかかります。

 

Q17.マイナンバーカードの写真は有効期限内に変更できますか。

写真を変更したい場合は、マイナンバーカードの再交付が必要となりますが、再交付は次のいずれかの場合に限られます。

  1. 個人番号カードを紛失し、焼失し、または著しく損傷した場合
  2. 個人番号カードの機能が損なわれた場合

また、手数料1,000円がかかる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 

Q18.免許証などの身分証明書を持っている場合、マイナンバーカードを持つメリットはありますか。

マイナンバーを利用した手続きの際に、マイナンバーカード1枚でマイナンバー確認書類および本人確認書類としてご利用いただけます。また、ICチップ内に搭載された公的個人認証サービスとして、コンビニ交付サービスやマイナポータルへのログインなどが利用できます。公的個人認証サービスについては、今後も利用範囲が拡大される予定で、将来に向けて利便性が更に向上していく見通しです。

 

Q19.マイナンバーカードは身分証明書として利用できると聞きましたが、郵便局で郵便物の受け取りや会員等の入会時に身分証明書の提示を求められ、免許証番号等をコピーや書き写されたりしたことがありますが、大丈夫ですか。

マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、郵便局で郵便物の受け取りや会員等の入会時などでも、身分証明書として広く利用が可能です。 ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
 

 

Q20.理由があって住民票の住所に住めない場合、マイナンバーカードは作れますか。

やむを得ない理由がある場合は、住所地以外の市区町村を経由したマイナンバーカード交付申請などが可能です。
ただし、手続き可能な事由が限定されていますので、住民票所在地の市区町村および実際に居住地の市区町村にあらかじめ相談してください。この場合、電話だけでは手続きできませんのでご注意ください。

 

Q21.長期入院や施設入所していて市役所に行けない場合、マイナンバーカードは受け取れますか。

長期入院や施設入所などで、窓口でのカード受け取りが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できます。仕事の都合などにより来庁時間を確保できないといった理由では原則認められません。必要な持ち物に関しましては、事前にお電話でお問い合わせください。

 

Q22.マイナンバーカードを申請する際に、通知カード又は古いマイナンバーカードも同封して送ってしまいましたがどうすればいいですか。

誤って通知カード(又は古いマイナンバーカード)も同封してしまった場合は、申請書等を受け取った地方公共団体情報システム機構が通知カード(又は古いマイナンバーカード)のみを該当の市区町村へ返送することになっています。

 

Q23.マイナンバーカードに有効期限はありますか。

マイナンバーカードの有効期限は2種類あります。

  1. カード本体の有効期限:成人の方は、カードの発行日から10回目の誕生日まで、未成年の方は5回目の誕生日まで
  2. 電子証明書の有効期限:成年・未成年に関わらず、カードの発行日から5回目の誕生日まで
    電子証明書の更新手続きの詳細はマイナンバーカードの電子証明書の更新について をご覧ください。

 

Q24.個人番号通知書の送付やマイナンバーカードの取得の際に、DV被害者に対する配慮はされますか。

個人番号通知書は、事前に市町村の窓口で居所登録申請を行った場合は、住民票の住所ではなく、登録された居所に送付します。
居所登録できなかった人についても、個人番号通知書が加害者に届いた場合には、マイナンバーを変更することも可能ですので、住民票のある市区町村に相談してください。
マイナンバーカードについても、DV被害者については、住民票のある市区町村ではなく、居所地の市区町村への申請も可能です。

 

Q25.住民基本台帳カードはどうなるのですか。

住民基本台帳カードの発行は平成27年12月末で終了しており、令和7年12月をもって全ての住民基本台帳カードの有効期限が満了となりました。引き続き顔写真付きの身分証明書が必要な方やコンビニ交付サービスを利用したい方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の作成をご検討ください。
なお、住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを作成される場合は、マイナンバーカードを受け取りの際に住民基本台帳カードを回収させていただきますので窓口へご持参ください。
また、期限切れの住民基本台帳カードは、市民課窓口または若葉駅前出張所にお持ちいただければ回収いたします。

 

Q26.マイナンバーカードについて、紛失や盗難などにより自分のマイナンバーが漏えいした場合、なりすましなどで悪用されてしまいませんか。

マイナンバーカードは写真付きのため、第三者が容易になりすますことはできませんが、例えば外出時に紛失したなど他人の手に渡ることで悪用されるリスクを最小限にするためにも、速やかにマイナンバーカードの一時停止を行ってください。
連絡先:マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178 ※外国語対応(無料)0120-0178-27

マイナンバーカード及び個⼈番号通知書、通知カードを紛失してしまった場合 – マイナンバーカード総合サイト

 

Q27.マイナンバーが漏えいすると、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか。

マイナンバー制度では、個人情報がひとつの共通データベースで管理されることは一切ありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は各市町村に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理します。

また、役所の間の情報のやりとりは、マイナンバーではなく、システム内でのみ突合可能な、役所ごとに異なるコード(暗号化された符号)で行うので、1か所で漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。万が一、1か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に抜き出すことはできない仕組みとなっています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民記録担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【更新日】2026年2月5日
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