申請について
Q.申請ができるタイミングはいつですか?
A.住宅を購入し、所有権の保存等の登記をした後になります。これより前に申請を行うことはできません。
Q.いつまでに申請を行えばよいですか?
A.取得した住宅(建物)の所有権の保存等の登記をした日から起算して、6か月以内に申請を行う必要があります。
Q.申請書の添付書類に不備があった場合、申請日の扱いはどうなりますか?
A.すべての書類を揃え、窓口に提出した日が申請日となります。
Q.申請書はどこで入手できますか?
A.市HP「住まいに関する補助制度」からダウンロード、または市役所2階企業立地・定住推進課窓口で入手できます。
Q.申請書裏面の同意書は、誰の署名が必要ですか?
A.申請日時点で同居又は近居しているすべての方(15歳未満を除く)の署名が必要です。
Q.誰が申請すればよいですか?
A.住宅を購入した方ご本人が申請することができます。
Q.電子申請はできますか?
A.市役所窓口での申請のみとなります。
Q.申請の予約はできますか?
A.予約は受け付けていません。
Q.国や県の補助金と併用可能ですか?
A.可能です。
Q.補助対象物件の全部事項証明書はコピーでもよいですか?
A.コピーでも構いませんが、一緒に原本をお持ちください。確認後、原本をお返しします。
Q.元々住んでいる自宅のリフォームを行った場合は、補助の対象になりますか?
A.対象外になります。
補助の対象になる住宅について
Q.分譲マンションを購入し、居住した場合も補助の対象になりますか?
A.対象になります。
Q.中古住宅を取得し、居住した場合も補助の対象になりますか?
A.昭和56年6月1日以降に着工された住宅であれば対象になります。ただし、昭和56年5月30日以前に着工された住宅であっても、耐震工事がされている場合などは対象になる可能性があります。
Q.中古分譲マンションも補助の対象になりますか?
A.昭和56年6月1日以降に着工された住宅であれば対象になります。ただし、昭和56年5月30日以前に着工された住宅であっても、耐震工事がされている場合などは対象になる可能性があります。
Q.空き家バンクにより住宅を購入した場合、そのことの証明は必要ですか?
A.必要ありません。
Q.購入した住宅が市街化調整区域内にあっても、補助の対象になりますか?
A.対象になります。
Q.市外からの転入ではないため、市内に新たに住宅を購入しても補助の対象にはなりませんか?
A.対象になります。
補助の対象になる世帯について
Q.子世帯の夫婦がこどもを扶養していない場合、補助の対象にはなりませんか?
A.夫婦の一方が40歳未満の場合、対象になります。
Q.子世帯の夫婦はこどもを扶養していますが、どちらも40歳以上です。補助の対象にはなりませんか?
A.扶養しているこどもが高校生以下の場合、対象になります。
Q.夫が40歳以上、妻が40歳未満の場合、妻が申請したほうがよいですか?
A.どちらも申請可能ですが、住宅を取得した本人である必要があります。
Q.妻がもうすぐ出産予定なのですが、胎児はこどもに含まれますか?
A.含まれません。
Q.住民票の異動の手続きをまだしていませんが、補助の対象になりますか?
A.申請日時点で、親世帯と子世帯のすべての方が市の住民基本台帳に登録されている必要があります。
Q.ずっと市外に住んでいたのですが、住宅の建築中の少しの間市内のマンションに住みました。補助額の加算はされますか?
A.取得した住宅に入居後、市に初めて転入の届出をした場合は、加算の対象になります。
Q.子世帯がひとり親世帯の場合、補助対象になりませんか?
A.扶養しているこどもが高校生以下の場合、対象になります。
添付書類について
Q.子世帯夫婦の親世帯がどちらかも市内に住んでいるのですが、同意書には両方の署名が必要ですか?
A.どちらか一方で構いません。
Q.親世帯と一緒に兄弟が住んでいるのですが、同意書には署名が必要ですか?
A.同居している場合は必要です。
Q.中古住宅を購入したため、建築確認済証と検査済証を持っていません。
A.中古住宅の購入の場合、添付は不要です。
Q.「親世帯と子世帯の関係を証する書類」とは何ですか?
A.子世帯の戸籍全部事項証明書の提出をお願いします。
Q.本籍地が市外にあるのですが、補助の対象になりますか?
A.対象になります。本籍地ではなく、住民票が市内にあることが条件になります。
Q.補助対象物件の全部事項証明書が手元にないのですが、どこで取得できますか?
A.法務局に申請し、取得することができます。
参考:さいたま地方法務局 坂戸出張所
Q.補助対象物件の全部事項証明書はウェブサイトで確認できるものの写しでもよいですか?
A.ウェブサイトで確認可能な登記(登記官の公印なし)での提出は受け付けていません。
法務局窓口もしくはオンライン申請で取得をお願いします。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
窓口での取得方法
オンラインでの取得方法
Q.再エネ・省エネ設備の設置に要した費用が分かる領収書を持っていません。
A.領収書に代わるものとして、次の2点の写真の提出をお願いします。
- 型番等の機種を特定できる設備本体の写真
- 設備本体が補助の対象となる住宅に設置されていることが分かる写真
補助金の交付について
Q.補助の対象となる経費を教えてください
A.住宅の購入に係る費用が対象です。ただし、土地の購入に係る費用、居住の用に供する部分以外(倉庫、庭等)に係る費用、測量費、登記手数料、仲介手数料等は対象外となります。
Q.補助金の交付日はいつ頃になりますか?
A.最長で2か月ほどお時間をいただきます。
Q.補助金の振込先を指定することはできますか?
A.「口座振込等申出書」により、任意の口座を指定することができます。ただし、申請者以外の方の口座を指定することはできません。
Q.補助金の交付決定通知書を紛失したため、再交付を受けることはできますか?
A.原則として、再交付をすることはできません。