くらしのレスキューサービスのトラブルに注意!広告の価格と全然違う高額な請求をされた!
相談事例1
トイレの水が流れなくなり、ネットで「水回り修理480円から」という広告を見て依頼した。「詰まりが解消しないと」と次々と高額な作業を持ち掛けられ、最終的に修理代として25万円を請求された。広告とかけ離れていて納得いかない。
相談事例2
1人暮らしのアパートにゴキブリが出たのでネットで検索して「害虫駆除600円から」と広告していた業者に電話で依頼した。その際、料金を聞くと「7千円程度」と言われた。業者が部屋に入って作業をし、終わると基本料金に加え死骸処理代、卵駆除代など総額9万円を請求された。納得できない。
対策
- 広告の安価な料金を鵜呑みにせず作業内容と費用を確認し、納得してから依頼するようにしましょう。
- 作業に来た業者から現場で不安を煽られ契約を迫られる、次々と高額な作業を提案されるなどの場合は作業を断りましょう。
- 自宅への訪問を依頼した場合であってもクーリング・オフができるケースがあります。サイトの広告などは証拠保全しておきましょう。
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〈消費者庁イラスト集より〉
簡単に必ず儲かるという投資の誘いに注意!
相談事例3
マッチングで知り合った女性に暗号資産への投資を勧められた。彼女が勧める海外の暗号資産交換所に50万円を送金し、指示通りに運用して500万円の儲けが出たようだ。出金しようとしたら交換所から「インサイダー取引の疑いがある。出金には30万円の保証金が必要だ」と言われ、急に不審に思えた。
対策
- 暗号資産交換業者は金融庁への登録が義務付けられています。勧められた取引所・交換所が金融庁に登録されている業者かを金融庁のウェブサイトで確認し、登録がない場合は絶対に断りましょう。
- 親しい人からの勧誘であっても注意が必要です。必ず儲かる投資はありません。特に借金を勧める勧誘は毅然と断りましょう。
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〈消費者庁イラスト集より〉
不用品回収は慎重に!
相談事例4
電話やチラシ等で不用品回収業者を名乗るものが「不用な品物を引き取る。1つでもよい。」と不用品回収の来訪をしつこく持ち掛けてきます。来訪を許すと「これも古いですね」などの声掛けをされ何品も回収し、高額な請求をしてきます。
対策
- 事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金や作業内容を比較・検討する!
- 電話等で来訪を持ち掛ける業者には安易に来訪させない!
- 不用品の処分について相談する! 相談先:生活環境課 環境推進担当
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〈消費者庁イラスト集より〉

給湯器の点検商法
~インターホン越しにはっきり断る。その場での契約はダメ。~
相談事例5
突然「ガスの給湯器の無料点検に来ました。」と業者の来訪があり、点検後に使用年数を聞かれ答えると「劣化しているので、もう交換しないと駄目だ。」と新しい給湯器の交換を勧めてきます。中には契約中のガス会社を装って訪問日の約束を取り付けるなど身分を詐称するケースもあります。
対策
- その場で契約せず、十分に比較・検討する!
-
4年に1回の無料の法定点検(※)について日頃から確認しておく!
なお、給湯器は長期の使用により重大な事故が起こる可能性があるので、国や業界団体では10年を目安に販売店やメーカーによ る点検(有料)を推奨していますが、いきなり業者が訪ねてくるようなことはありません。
※ ガス小売り事業者が行う無料の「ガス設備定期保安点検」の場合は事前に案内チラシが配布されます。
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給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-
〈消費者庁イラスト集より〉
「おかしいな?」と思ったら、消費生活センターへ
商品やサービスの契約トラブル、製品事故に関する相談、消費生活に関する問い合わせに応じています。
相談日時
月~金曜日(来所相談・電話相談)
9時30分~12時、13時~15時
土曜日
9時30分~12時(電話相談のみ)
持ち物
- 契約書
- 保証書
- 写真
- 購入のきっかけとなった広告やパンフレット
- 保存してある画面やURL、メール
- 契約までの経緯を時系列にまとめたメモ など
消費生活専門弁護士の相談もご利用ください
「債務整理の方法を知りたい」「賃貸アパートの原状回復費用を請求された」など、契約について専門家の意見が聞きたいときはご相談ください(要予約)。
相談日時
毎月第4金曜日(原則) 13時~17時(相談時間30分)