【重要】健康保険証の本人確認書類としての取扱い

令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません

令和7年12月2日(火曜日)以降、次の書類は本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのご提示をお願いいたします。

  • 健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証
  • 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証

(注)被保険者証、組合員証及び加入者証には被扶養者証も含まれます。
(注)介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-11873
  • 【更新日】2025年12月1日
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