鶴ヶ島市国民健康保険の被保険者が出産したとき、支給されます。
※原則として、鶴ヶ島市国民健康保険から直接医療機関に支払います。(直接支払制度)
※退院の際は「出産育児一時金」よりも出産費用が上回った場合は、その差額を窓口で支払うことになります。「出産育児一時金」よりも出産費用が下回った場合は、鶴ヶ島市国民健康保険に申請することにより差額の支給を受けることができます。(出産費用が支給金額を下回った場合は、お問い合わせください。)
※直接支払制度を取り扱っていない医療機関もあります。その場合は、お問い合わせください。
※社会保険加入の方は、ご加入中の社会保険組合へお問い合わせください。
支給対象者
- 国民健康保険に加入している方で出産した方
- 国民健康保険に加入している方で妊娠4か月(85日)以上で死産、流産した方
支給金額
- 令和5年4月1日以降の出産 出産児一人につき48万8,000円(産科医療補償制度に加入の場合50万円)
- 令和4年1月1日以降の出産 出産児一人につき40万8,000円(産科医療補償制度に加入の場合42万円)
届出期日
出産後2年以内
手続きに必要な書類
直接支払制度を利用せず、出産費用を全額支払った方、または直接支払制度を利用して出産費用が出産育児一時金を下回った方は、次の書類をご準備の上申請ください。
- 被保険者の保険資格が確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面等)
- 申請に来る方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 母子健康手帳
- 銀行等の通帳または口座番号の控え(原則世帯主の口座)
- 医療機関と取り交わした合意文書
- 医療機関が交付した出産費用の明細書および領収書
- 海外出産の場合は出生証明書(日本語の翻訳付)とパスポート