ペット霊園の設置許可等について

条例制定の目的

ペット霊園の設置や移動火葬車の使用に関する明確な基準を規定する法律がない中、平成24年3月1日に鶴ヶ島市ペット霊園の設置等に関する指導要綱を制定し施行したところですが、実効性と更なる生活環境の保全に資することを目的に、「鶴ヶ島市ペット霊園の設置許可等に関する条例」を制定しました。

条例の概要

  • 鶴ヶ島市内にペット霊園を設置する場合及び移動火葬車を使用して業を営む場合には、市長の許可を取らなければならないこと
  • ペット霊園を設置する場合は、市長との事前協議や近隣住民等に対し説明会を開催し、意見の申し出により協議を行うこと
  • ペット霊園の設置場所は、住宅等(住宅、学校、保育所、病院その他の公共施設等)から100メートル(火葬場を有するペット霊園にあっては、200メートル)以上離れていること
  • 火葬炉(移動火葬車の炉を含む)について、埼玉県生活環境保全条例に規定する焼却施設の構造基準を規定したこと
  • 移動火葬行為は、住宅等(住宅、学校、保育所、病院その他の公共施設等)から100メートル以上離れている場所で行うこと

条例施行日

平成24年10月1日

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境推進担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-449
  • 【更新日】2021年11月4日
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