標準営業約款制度(Sマーク)について

標準営業約款制度(Sマーク)について

Sマーク
「Sマーク(公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター)」

標準営業約款制度とは、下記の営業者が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者の選択の利便を図るための制度です。本制度に登録された店舗は、その証として「Sマーク」の表示があります。

  • 理容業
  • 美容業
  • クリーニング業
  • めん類飲食店営業
  • 一般飲食店営業

3つの“S”について

Safety 安全であること

万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償を行うため、損害賠償責任保険に加入しています。

Standard 安心であること

標準的なサービスを提供するため、提供する役務の内容、基準を詳細に定めています。

Sanitation 清潔であること

衛生的なサービスを提供するため、営業施設又は設備についての基準を定めています。

お問い合わせ

詳細については、公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センターまでお問い合わせください。
登録店の検索は、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターのホームぺージで行うことができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-10881
  • 【更新日】2024年8月29日
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