道路上への樹木の張り出しなどは禁止です

道路上で以下に該当することは、原則禁止されています。

樹木などの張り出し

民地の樹木などが道路上に張り出すことは禁止されています。

通行の妨げとなり、事故の原因にもなります。
万が一、張り出した枝葉が原因で事故が起きた場合、管理責任を問われることがあります。

定期的なせん定をお願いします。

樹木の張り出し イメージイラスト

ブロックや鉄板の設置

ご自宅前の道路との段差にブロックなどを設置することは禁止です。

歩道の切り下げなどの工事を行ってください。

また、工事の前に道路建設課に相談のうえ、道路工事施工承認を受けてください。

なお、工事費用は原則相談者負担です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

道路建設課 道路管理担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-9929
  • 【更新日】2023年6月13日
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