認可外保育施設の開設及び運営について(事業者向け案内)

認可外保育施設とは

  • 保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでおり、訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。
  • 開設等の際には市に届け出ることになっており、届出があった施設に対しては定期的な立入調査を実施するなど、指導監督を行います。

認可外保育施設の開設をお考えの方へ

子供を預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。「認可外」でも「何でもあり」ではありません。始める前に認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねたうえで、判断することが不可欠ですので、このページ(ファィル含む。)やリンク先の情報を御確認ください。

保育を目的とする施設の開設をお考えの方 [PDF形式/267KB]
認可外保育施設の運営のポイント [PDF形式/1.11MB]
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(こども家庭庁ホームページへのリンク) (外部サイト)

また、開設した場合の設置届、届出事項に変更が生じた場合や、休止、廃止した場合の市長への届出義務の他に、児童福祉法の規定に基づく施設の運営状況報告義務、市が実施する立入調査への協力義務などがあります。
開設をお考えの場合には、事前にこども支援課まで御相談くださるようお願いします。
なお、以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設の一例ですが、届出対象施設と同様、鶴ヶ島市長による指導監督の対象となります。

  1. 店舗等( デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。)において、顧客の乳幼児のみを対象とする一時預かり施設
  2. 親族間の預かり合い( 利用者が四親等内の親族の場合)又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
  3. 一時預かり事業、病児保育事業を行う施設
  4. 半年を限度として臨時に設置される施設 

認可外保育施設の設置届

認可外保育施設を開設した場合、その設置者は事業開始の日から1月以内に、下記の設置届にて届け出てください。※ 設置前に、認可外保育施設指導監督基準を満たしているか確認をお願いします。

  1. 様式第1号(表紙) 様式第1号(表紙) 認可外保育施設設置届 [WORD形式/28KB]
  2. 様式第1号(別紙)

事業開始後、届け出た事項のうち、以下の事項について変更が生じた場合、変更した日から1月以内に届け出て下さい。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び住所
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  • 施設の設置者について、過去に業務停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別

 

様式第2号 認可外保育施設事業内容変更届 [WORD形式/29.5KB] 

認可外保育施設の事業の休止・廃止届

届出対象施設については、当該施設を廃止・休止した場合、廃止又は休止した日から、1月以内に届け出て下さい

認可外保育施設の立入調査

児童の安全確保等の観点から劣悪な施設を排除するために、こども家庭庁にて「認可外保育施設指導監督基準」が定められています。
市では、児童福祉法等の規定に基づき立入調査は年1回実施しており、指導監督基準等に定められた調査項目全般にわたり、主に事業所において施設職員への聞き取りや備え付け書類の確認等により、基準への適合状況を確認しています。
なお、認可外保育施設に対して当市が実施した立入調査について、実施状況、指摘事項の有無及びその改善状況等を公表しています。

認可外保育施設の運営状況報告

児童福祉法の規定に基づき、毎年度、提出期限を定め、書面により施設の運営状況の報告をお願いしています。
様式第4号

事故が発生した場合の報告義務

認可外保育施設についても、事故の発生および再発防止に関する努力義務や、事故が発生した場合における報告義務が課されています。 施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合は、速やかに市へ報告してください。その
後、国及び県へ報告します。

  1. 報告の対象となる重大事故の範囲
    • 死亡事故
    • 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
    • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
  2. 事故報告期限
    • 第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
    • 第2報は、原則、1月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告をすること。
    • また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、でき次第報告すること。
  3. 事故報告様式

長期滞在児童がいる場合の報告義務

当該施設に24時間、かつ、週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合には、速やかに市への報告が必要となります。報告は下記の様式で提出してください。

子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)

本システムは、令和元年10月から施行された幼児教育・保育の無償化により、幼児教育・保育の質への関心が高まっていることを受け
て、ひとつのWebサイト上で全国の施設情報にアクセスできることを目的として、独立行政法人福祉医療機構において運用されているも
のです。
令和6年4月1日から改正児童福祉法が施行され、提供するサービス内容について、現行の「書面での掲示」に加え、「インターネットでの掲示」が義務化されています。
「ここdeサーチ」における掲示がない場合、認可外保育施設の指導監督基準不適合となりますので、必ず登録をお願いします。
居宅訪問型保育(事業者・個人のベビーシッター)も対象です。必ず登録をお願いします。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【更新日】2026年8月12日
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