一時預かり事業の概要
一時預かり事業は、児童福祉法第6条の3第7項に規定されている事業で、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。
保護者等の仕事や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合、リフレッシュしたい時など、保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するために乳幼児をお預かり(保育)します。
事業には、一般型、幼稚園型、余裕活用型、居宅訪問型などがありますが、当市内の認可保育所及び地域型保育事業所で実施している事業類型は次のとおりです。
事業類型
- 一般型:保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児を主な対象として保育所等で一時的に預かりを行う事業
- 余裕活用型:保育所等において、利用児童数が定員に達していない場合に、定員の範囲内で一時的に預かりを行う事業
一時預かり事業実施施設一覧(令和8年4月現在)
一時預かり事業実施施設
- 次の7施設で一時預かり事業(一般型・余裕活用型)を実施しています。
- 各施設によって、利用目的、対象年齢、保育時間、利用料、申込方法等が異なっていますので、事前に、実施施設に直接お問合せください。
一時預かり事業実施施設は下記のリンクをご確認ください。
一時預かり事業実施施設一覧(令和8年4月1日現在)
公立保育所の一時預かり事業のご案内
実施施設
鶴ヶ島市立鶴ヶ島保育所 
利用手続き
次のリンクをご覧ください。
一時預かり事業(鶴ヶ島保育所)の利用案内
対象となる児童
- 次の下記の要件を全て満たす児童
- 市内に住所を有すること。(里帰り出産等の場合は、御相談ください。)
- 満6か月から就学前までの集団保育が可能なこと。
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所等に在園していないこと。
※ お盆休み等で幼稚園の預かり保育が利用できない場合は、御相談ください。
保護者負担について
- 利用料
次のとおりで、年齢区分は、一時預かり事業を利用する日の属する月の末日における児童の年齢によります。
※ 生活保護による被保護世帯は、無料です。
- 利用時間が4時間以内の利用場合
1,300円(食事代、おやつ代含む) - 利用時間が4時間を超えるの利用場合
1,800円(食事代、おやつ代含む)
※食事の提供が不要な場合、利用料から300円減額
- 利用料の支払い
- 保護者の方には、利用日ごとに利用料をご負担していただきます。
利用日・時間
曜日
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末・年始はお休みとなります。)
時間
午前8時30分から午後5時まで(延長保育はありません)
利用定員
10人
保育の種類及び利用可能日数
- 非定型的保育サービス事業:週に3日以内又は月に15日以内
保護者の就労、職業訓練、就学等により、保育が困難となる児童を一時的に預かります。 - 緊急保育サービス事業:月に15日以内
保護者の傷病、災害、事故、出産等により、緊急に保育が困難となる児童を一時的に預かります。 - リフレッシュ保育サービス事業:月に1日以内
保護者の育児に伴う心理的又は肉体的な負担を解消するために児童を一時的に預かります。
面接時等に用意していただく持ち物
面接時
- 母子手帳
- 児童健康票 [WORD形式/24.72KB]
- 登録に必要な書類又は資料
右記のリンクをご覧ください。 各保育事業の利用に際しての添付書類
利用時
面接時にお伝えしますが、年齢に応じて、着替えやタオル類等の持参をお願いしています。
よくある質問
Q1 一時預かり事業の空き状況はどのように確認すればよいのですか?
A1 空き状況も含め、各施設によって、利用目的、対象年齢、保育時間、利用料、申込方法等が異なっていますので、申し訳ありませんが、実施施設に直接お問合せください。
Q2 鶴ヶ島市内で複数の施設が一時預かり事業を実施していますが、複数施設の利用は可能ですか?可能な場合、1か月の利用日数は、複数施設の利用日を合算した日数が15日以内でなければならないのですか?
A2 複数施設の併用利用は可能です。また、1か月の利用日数は、各実施施設で定められている日数となります。鶴ヶ島保育所の月利用日数は15日ですが、他の実施施設の利用日数は含まれません。
Q3 こどもに、食事アレルギーがありますが、一時預かり事業を利用できますか?また、食事の提供を受けられますか?
A3 アレルギー食や宗教食の対応は施設によって異なりますので、各施設に御確認ください。