民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

共同親権に関する民法改正について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

法務省 ホームページ

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

Q&A形式の解説資料

法務省:Q&A形式の解説資料(民法編)
法務省:Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)

パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(外部リンク)

民法等改正についての解説動画
離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~【Youtube法務省チャンネル】(外部リンク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども支援課 子育て支援担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【更新日】2025年12月11日
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