就学に関するお金の支援(小・中学生向け)

 就学援助制度

概要

鶴ヶ島市では、市内の小・中学校へ通うお子さんのいる家庭で、経済的にお困りの保護者の方に、学用品費・修学旅行費・学校給食費などを援助します。

対象となる世帯

  • 収入が少なく経済的に困っている方で、認定基準の範囲内の方
  • 生活保護法に基づく保護が停止または廃止された家庭
  • 市民税が減免又は非課税となった方
  • 国民年金保険料又は国民健康保険税が減免(免除)又は猶予された方
  • 児童扶養手当を受けている方
  • その他、必要と認められた方(要相談)

税の申告が未申告の場合は審査ができません。必ず申告をしてください。

収入が無かった人は、収入が無かった旨の申告手続きを行ってください。(扶養に入っている場合でも税の申告を行ってください。)

認定となる所得の目安(基準額)(世帯全員の所得の合計)

就学援助が認定となる所得の目安をあらわした表です。 世帯全員の所得の合計で判定されます。  世帯人数が2人。世帯構成は親30歳、子6歳の場合の年間所得合計金額は200万円以下です。 世帯人数が3人。世帯構成は親36歳、親36歳、子8歳の場合の年間所得合計金額は290万円以下です。 世帯人数が4人。世帯構成は親45歳、親45歳、子14歳、子8歳の場合の年間所得合計金額は360万円以下です。 世帯人数が5人。世帯構成は親45歳、親45歳、子14歳、子8歳、祖母68歳の場合の年間所得合計金額は410万円以下です。

※   上記の「年間所得合計金額」は、給与所得の方の場合は『給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」、事業所得の方は『確定申告書』の「所得金額の合計」です。年金収入も含まれます。

※   実際の基準額は、世帯の人数、年齢、社会保険料、生命保険料等により異なります。

※   上記の「年間所得合計金額」は、あくまでも目安としてご覧ください。

※   ここでいう「世帯」は、住民票で別世帯でも、同じ住所に同居する人は全員含まれます。 (祖父、祖母、おじ、おば、同居人等)

 

援助の内容(令和7年度) ※令和8年度の金額は変更となる場合があります。

 

  • 学用品費

    • 小学生:年額 11,630円
    • 中学生:年額 22,730円
      ※条件:全学年
  • 通学用品費

    • 小学生:2,270円
    • 中学生:2,270円
      ※条件:1年生以外の学年
  •  新入学児童生徒学用品費等

    • 小学生:57,060円
    • 中学生:63,000円
      ※条件:1年生(入学年度の前年度3月までに申請のあった方)。
  • 校外活動費

    • 宿泊を伴わないもの
        ・小学生:1,600円以内
        ・中学生:2,310円以内
        ※条件:遠足、自然体験学習、スキー教室、演劇鑑賞など参加者全員が 一律に負担した金額で、上記の金額以内
    • 宿泊を伴うもの
        ・小学生:3,690円以内
        ・中学生:6,210円以内
        ※条件:遠足、自然体験学習、スキー教室、演劇鑑賞など参加者全員が 一律に負担した金額で、上記の金額以内
  • 修学旅行費

    • 小学生:年額22,690円
    • 中学生:年額60,910円
      ※参加者全員が一律に負担した金額で、上記の金額以内
  • 学校給食費 

    • 小学生:現物支給
    • 中学生:現物支給
      ※保護者口座への振込はありません
  • 医療費

    • 自己負担額
      ※学校保健安全法施行令に定める疾病にかかり、学校において治療の指示を受けたもの。
  • その他

    • 学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費は、年3回に分けて支給します。新入学準備費は入学前の年度の3月頃支給します。

申請時期

≪令和8年4月に小学校1年生になる児童の保護者≫

新入学準備費の申請は、令和8年1月30日(金曜日)までに申請してください。

令和8年度の就学援助を希望される場合、同時に申請していただけます。

※上記期間中に申請できない場合はご相談ください。

 

≪令和8年度の就学援助を希望する保護者≫

令和8年1月5日(月曜日)から3月31日(火曜日)までに申請してください。

※3月31日(火曜日)を過ぎてからでも申請できますが、認定となった場合の援助の対象は、申請があった月の翌月1日からとなります。

 

提出書類

  1. 就学援助認定申請書・世帯票(下記よりダウンロード、または学校教育課窓口にて配布)                    令和8年度 就学援助認定申請書・世帯票(PDF版) [PDF形式/170.94KB]                        令和8年度 就学援助認定申請書・世帯票(Word版) [WORD形式/25.67KB]                        【記入例】令和8年度 就学援助認定申請書・世帯票 [PDF形式/189.92KB]                   
  2. 手続きに来られる方の身分を証明できるもの(運転免許証など※郵送の場合はコピーを添付してください
  3. 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)※郵送の場合はコピーを添付してください
  4. その他必要な書類 
    1. 令和8年1月1日に、鶴ヶ島市で住民登録をしていなかった方は、次のうち、いずれか1点が必要です。(※16歳以上の世帯員全員分のマイナンバーが必要です。詳しくはお問合せ下さい。)
      •  マイナンバーカード
      • マイナンバーが記載された住民票の写し
      • ここでいう「世帯」とは、住民票で別世帯でも、同じ住所に同居する人は全員含まれます。 (祖父、祖母、おじ、おば、同居人等)
    2. 国民年金保険料が免除または猶予されている方、児童扶養手当を受給されている方は、証書、決定通知などをご提示いただくか、コピーを添付してください。
    3. そのほか、必要となる書類がある場合があります。詳しくはお問合せ下さい。

提出場所

【郵送申請の場合】
  送付先:〒350-2292  鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 5階 就学援助担当

 ※提出書類2~4についてはコピーを添付してください

 ※郵送申請時、提出書類に不足等がございましたら、担当者よりご連絡いたします。
 ※郵送した書類が到着しているかについては、電話では本人確認が難しいことからお答えできかねます。
  特定記録郵便等の追跡可能な配達方法をご利用いただくか、申請者の身分証明書等を持参の上、窓口へお越しください。

【窓口申請の場合】
  提出先:鶴ヶ島市教育委員会学校教育課(市役所5階)
 受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)

審査結果

申請書類を提出した日の翌月に審査し、認定または非認定の通知を送付します。
なお、令和8年度の援助についての審査は令和8年6月以降に行います。
認定か非認定か決定になるまでは、仮で認定として、学校給食費は保護者の口座から引き落とししません。(4~6月分)
そのため、非認定になった場合には、後日、4~6月分の学校給食費をお支払いいただきます。

支給時期

新入学準備費は入学前の年度の3月頃支給します。
学校給食費は、保護者口座への支給はしません。
上記以外は、年3回に分けて支給します。

その他

  • 申請を審査し、認定または否認定の通知を送付します。
  • 認定日は、原則として申請のあった月の翌月1日となります。
  • この制度は、毎年度申請が必要です。(翌年度の受付については、毎年1月ごろホームページ等でお知らせします。)

特別支援教育就学奨励費

概要

鶴ヶ島市では、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、

その世帯の収入額が一定額以下である場合、学用品購入費や学校給食費などを援助する事業を行っています。

該当する方には、入学後に学校を通じてお知らせしています。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 5階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-756
  • 【更新日】2026年1月21日
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