交通機関の割引

タクシーの10%割引制度

身体障害者手帳又は療育手帳の提示により、タクシー運賃の10%の割引を受けられます。

対象者

身体障害者手帳又は療育手帳を持っている方
(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、各事業所にお問い合わせください)

問合先

各タクシー事業者

鉄道・バス・航空機等の運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示することにより、鉄道・バス・国内航空機の乗車券等の額が割引になる場合があります。詳しくは、各社のホームページでご確認ください。

問合先

各鉄道・各バス・各航空会社

このページの内容に関するお問い合わせ先

障害者福祉課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-1239
  • 【更新日】2025年1月9日
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