身体障害者補助犬の給付を受ける

身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的として、身体障害者補助犬を給付します。
身体障害者補助犬とは、次の3種類をさします。
(1) 目の不自由な人を導く「盲導犬」
(2) 肢体の不自由な人に日常生活動作の手助けをする「介助犬」
(3) 耳に障害のある人のために音を聞き分け必要な情報を伝える「聴導犬」

対象者

  • 盲導犬・・・視覚障害1級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 介助犬・・・肢体不自由1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 聴導犬・・・聴覚障害2級の身体障害者手帳をお持ちの方

身体障害者補助犬を適切に利用することによって行動範囲を拡大し、社会復帰、自立に役立てることのできる方に給付します。なお、給付にあたり、訓練施設で4週間の合宿訓練が必要となります。

外部リンク

身体障害者補助犬(厚生労働省ホームページ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

障害者福祉課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-1234
  • 【更新日】2019年1月8日
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