令和8年1月から精神障害者保健福祉手帳2級の方が重度心身障害者医療費の助成対象となります

令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の方が新たに助成対象となります。

助成を受けるには重度心身障害者医療費助成制度の登録手続きが必要です。

対象となる方

  • 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
  • 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
  • 医療保険に加入している方

対象とならない方

  • 生活保護を受けている方
  • こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、すでに重度心身障害者医療費助成制度に登録されている方
  • 65歳以上になってから精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた方
  • 小規模住居型児童養育事業者または里親に養育されている方

助成対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金

※自立支援医療(精神通院)を併用した医療費のみが対象となります。

※入院費、内科、外科、歯科などの通院費、歯科診療費等は対象外となります。

手続きに必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 保険情報を確認するための資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 対象者の口座番号など(通帳やキャッシュカードなど)を確認できるもの
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

その他

所得制限があります

所得が基準額を超えた場合は助成が受けられません。

目安 本人所得366万1000円(扶養親族0人の場合)

詳しくは以下のページをご覧ください。

鶴ヶ島市公式ホームページ 重度心身障害者医療費助成制度の所得制限について

参考

埼玉県公式ホームページ 重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方への対象拡大)

このページの内容に関するお問い合わせ先

障害者福祉課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-11830
  • 【更新日】2025年12月18日
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