重度心身障害者医療費助成制度の所得制限について

特別障害者手当の所得制限基準額額が改定されることに伴い、重度心身障害者医療費支給事業における所得制限の基準額が令和7年8月1日から変更となります。

市の重度心身障害者医療費助成制度は、県の重度心身障害者医療費支給事業の補助金を活用し、実施しています。

県では対象者を真に経済的な支援を必要とする方に限定し、負担の公平性を図るために所得制限を導入していることから、市も所得制限を導入しています。

1 所得の基準

国の「特別障害者手当」の所得基準に準拠します。

(例)扶養親族等がいない場合 医療費の助成が停止になる所得 366.1万円 ≒ 年収512.4万円

   ※所得とは、諸控除後の額です。

   ※課税対象の年金等も所得に含まれます。(障害年金、遺族年金は所得に含まれません。)

   ※扶養1人につき38万円が基準額に加算されます。(扶養親族の年齢等による加算もあります。)

   ※所得制限の基準額は、制度改正により変更される場合があります。

2 所得制限の対象

本人のみ(未成年者も同様)

3 所得の把握

市が本人の同意を得たうえで、税情報等で確認します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

障害者福祉課 障害者福祉担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-5606
  • 【更新日】2025年8月1日
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