成年後見制度利用支援事業とは
市長申立て
市内に住所を有する方が、認知症などにより判断能力が十分でない方で、身寄りがないため親族などによる後見等開始の審判の申立てが困難な方について、市長が代わって申立てを行います。
対象となる方については、下記の全てを満たしている方となります。
- 判断能力が十分でない方
- 親族がいないまたは、親族と音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方
- 市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた方
費用負担
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。家庭裁判所の命令に基づき、負担能力のある方につきましては、後日費用を負担していただく場合があります。
成年後見人等に対する報酬の助成
成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人への報酬を負担することが困難な方に対し、その費用の全部または一部を助成します。
申請前に、必ず市へご相談ください。
対象となる方については、下記1・2の両方に該当する方となります。
1 次のいずれかに該当する方
- 鶴ヶ島市に住民票がある方、または市外の施設への入所などに伴い転出した方で、鶴ヶ島市が保険者等になっている方
- 鶴ヶ島市が生活保護実施機関である方
- 鶴ヶ島市が老人福祉法第11条の規定による措置の実施機関である方
2 次の全てに該当する方
- 市町村民税が非課税世帯である方
- 他市町村長の成年後見開始等の審判の請求による成年後見人等または成年後見監督人等が選任されていない方
- 成年後見人等または成年後見監督人等が親族(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹をいう。)でない方
助成額
報酬付与審判の対象期間に対し月額2万8000円を上限とします。
※対象者の世帯全員の預貯金等の額が100万円以上の場合は、助成金の額に100万円を加えた額から対象者の世帯全員の預貯金等の額を差し引いた額を助成金の額とします。
例)家庭裁判所が決定した報酬額が30万円の場合、対象者の世帯全員の預貯金等の額が120万円
30万円(報酬額) + 100万円 =130万円
130万円 - 120万円(預貯金等)=10万円
10万円が助成金の対象となります。
申請期間
報酬付与審判により家庭裁判所が報酬額を決定した日の翌日から起算して6か月以内
申請書
鶴ヶ島市成年後見人等の報酬助成金交付申請書 [WORD形式/20.33KB]
鶴ヶ島市成年後見人等の報酬助成金交付申請書 [PDF形式/64.4KB]
上記の申請書以外に、以下の書類が必要となります。
- 家庭裁判所による報酬付与の審判書の写し(後見等監督人、複数の後見人等がいる場合は全員分)
- 家庭裁判所に提出した財産目録及び収支状況をまとめた書類の写し
- 助成対象者を含む世帯全員の直近における預金および貯金の残高を確認することができる書類(預貯金通帳、金融機関の取引明細書等)の写し
- 後見登記事項証明書の写し又は後見開始等審判の審判書及び確定通知書の写し
【生活保護受給者】 - 生活保護受給証明書の写し
【生活保護受給以外】 - 市民税非課税世帯であることが分かる書類
お手数ですが、下記リンクより「口座振込等申出書」を作成の上、ご提出くださいますようお願いいたします。