処遇改善加算等を算定するすべての事業者は、令和8年度の計画書の提出が必要です。
計画書の様式及び記入例は「関連ファイル」に掲載していますので、ダウンロードして活用ください。
1.提出書類
(1) 別紙様式2(加算・計画書) 算定する場合は必ず提出
(2)【R8.6.1~】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表 [EXCEL形式/1.87MB]
初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出
(3)【R8.6.1~】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表 [EXCEL形式/49.11KB]
初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出
2.提出方法及び提出先
電子メールでご提出ください。
【地域密着型サービス】 鶴ヶ島市介護保険課 10500020@city.tsurugashima.lg.jp
【介護予防・日常生活支援総合事業】 鶴ヶ島市健康長寿課 10500150@city.tsurugashima.lg.jp
※メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
3.提出期限
令和8年6月15日(月曜日)
- 令和8年6月1日から新加算を取得する居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所は、6月15日(月曜日)までに計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表を提出してください。
- 令和8年4月15日までに6月以降の計画書を提出した事業所は、今回は計画書の提出は不要です。
- 令和8年6月1日から加算区分を変更する事業所は6月15日(月曜日)までに体制届と一覧表の提出してください。
- 処遇改善加算が「1から1イ」「2から2イ」に変更する場合は、体制届と一覧表の提出は不要です。
- これ以降、年度の途中から算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
- 今後のスケジュールについての詳細は、埼玉県のホームページにまとまっていますので、こちらをご参照ください。
4. 変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(5)加算の区分に変更があった場合
(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
5.特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、
以下の特別な事情に係る届出書により、次の(1)から(4)までに定める事項についての届出が必要です。
(1) 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、
サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰
りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
(2) 職員の賃金水準の引き下げの内容
(3) 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(4) 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、
労使の合意の時期及び方法等
厚生労働省公表資料
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDF形式/848.75KB]
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)について [PDF形式/250.42KB]