一時的な老人福祉施設の入所
高齢者が要支援、要介護状態となることを予防するため、基本的な日常生活習慣が確立されていない方が下記の状況となった場合に、一時的に老人福祉施設などに入所できます。
- 家族の疾病、出産、事故、冠婚葬祭への出席等特別な事由(社会的理由)により、対象者の援護が必要となるとき。
- 対象者が疾病ではないが体調不良な状態に陥ったとき。
対象者
おおむね65歳以上で、介護保険制度による要介護認定等で「非該当」となった人など
利用期間
7日間
※必要最小限の範囲で期間を延長できます。
利用料
要支援1に相当する費用の1割を負担。ただし食費、居住費、日常生活費は自己負担
利用方法
サービスにより、利用要件が異なりますで、健康長寿課高齢者福祉担当まで必ず事前にご相談ください。
必要申請書
受付場所
健康長寿課