【接種開始日を前倒しします】令和8年度の高齢者等新型コロナウイルス感染症の定期接種について

インフルエンザワクチンの接種開始日前倒しを受け、新型コロナワクチンについても
アイコン変更箇所定期接種開始日を令和8年9月29日に前倒しします!!

※鶴ヶ島・坂戸市内の医療機関のうち、準備の整った医療機関から開始します。

 接種開始日の詳細については、医療機関にご確認ください。

※鶴ヶ島・坂戸市以外の医療機関は、従来どおり令和8年10月1日から開始します。

新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を病原体とする感染症であり、咳や飛まつを介して感染します。2023年5月8日に感染症法の位置付けを五類感染症に変更して以降、夏季および冬季に患者が増加する傾向にあります。

症状と感染のリスクについて

主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感ですが、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等の症状がみられることがあります。

特に、乳幼児や高齢者、免疫不全、末期腎不全、慢性閉塞性肺疾患等の一定の基礎疾患を有する者等が感染すると重症化するリスクがあり、とりわけ80歳以上の方を含む後期高齢者等については、死亡例の多くを占めており、特に疾病負荷が高い傾向にあります。

予防には、手洗い・マスクの着用などの基本的な対策と予防接種などがあります。

新型コロナウイルス感染症予防接種

新型コロナウイルス感染症の予防接種について

ワクチン接種には、発症予防や重症化(入院)予防の効果があることが確認されています。

他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。また、新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に接種可能です。

定期の新型コロナウイルス感染症の定期接種について

1シーズンにつき1回、下記の方を対象に、接種費用の一部または全額を公費負担します。

定期の予防接種対象者

接種当日、鶴ヶ島市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上の方(65歳の誕生日の前日から)
  2. 60歳以上65歳未満で、一定の心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する、おおむね障害者手帳1級程度の方(医療機関の窓口で医師の診断書または障害者手帳の写しを提出してください)

接種期間   

令和8年9月29日(火曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までの間に1回

※鶴ヶ島・坂戸市内の医療機関のうち、準備の整った医療機関から開始します。

 接種開始日の詳細については、医療機関にご確認ください。

※鶴ヶ島・坂戸市以外の埼玉県内の指定された接種協力医療機関での接種は令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月31日(日曜日)までです

※ただし、医療機関の休診日は除きます。

接種場所

1. 鶴ヶ島市・坂戸市内の指定された接種実施医療機関 (医療機関の窓口に予診票が置いてあります)

2. 埼玉県内の指定された接種協力医療機関 (医療機関に予診票がない場合は保健センターでお渡しします)

※予約が必要な医療機関がありますのでご確認ください。

※寝たきりのため医療機関へ行けない方は、医師が訪問できる場合がありますので医療機関へご相談ください。

※長期の入院や施設入所等の理由により鶴ヶ島市及び坂戸市内の指定医療機関での接種ができない場合は、必ず接種前に、余裕をもって保健センターにご相談ください。

接種費用

 11,500円(医療機関窓口でお支払いください。)

次のいずれかに該当する方は、次のものを医療機関の窓口に提出することにより免除になります。

  1. 生活保護受給者の方 → 生活保護受給者証の写し
  2. 中国残留邦人等支援受給者の方 → 中国残留邦人等支援受給者本人確認証の写し
  3. 令和8年度の市民税が非課税世帯(同じ世帯の全員が非課税)の方 → 以下のいずれか(画像つきは個人負担金免除要件ポスター を確認してください)

a.令和8年度分「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」または「介護保険料額変更通知書(兼特別徴収開始通知書・兼特別徴収中止通知書」の写し

※保険料段階区分が「1~3」までの方が対象です。紛失した場合は再発行できません。

 

b.「高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書」

※こちらは接種前に申請が必要です。接種を受ける3週間前までに下記【電子申請】又は【窓口又は郵送での申請】をしてください。

電子申請の場合※3週間前までに申請

窓口又は郵送で申請する場合※3週間前までに申請

※こちらの申請書は保健センターのほか、保険年金課、若葉駅前出張所、各市民センターにもありますが、申請書の提出は保健センターのみになりますのでご注意ください。

※委任状は、申請者と被接種者が同一世帯でない場合に限り、提出が必要です。

  • 非課税証明書(令和8年1月1日時点で、被接種者及び同一世帯の中で、鶴ヶ島市に住民登録がない方がいる場合に必要になります)

申請をいただいた後、市で課税状況を確認し、「高齢者等予防接種個人負担金免除・却下決定通知書」を郵送します。余裕をもって申請してください。

接種日時点で鶴ヶ島市民でなくなった場合や、非課税世帯でなくなった場合は、接種費用を返還していただく場合がありますのでご了承ください。

医療機関に持参するもの

  1. 本人確認ができるもの
  2. 本ページ上部に記載の「定期の予防接種対象者」の2に該当する方は、医師の診断書又は障害者手帳の写し
  3. 個人負担金が免除となる方は、個人負担金免除となる要件を証明する書類
  4. 鶴ヶ島市・坂戸市以外の埼玉県内の指定された接種協力医療機関で接種を受ける方は、予診票
  5. 「新型コロナワクチン接種記録」(お持ちの方のみ)

     

新型コロナワクチン接種記録

予防接種後に「新型コロナワクチン接種記録」を医療機関の窓口で受け取り、保管してください。

65歳未満の方の新型コロナワクチン接種

定期の予防接種対象者以外の方は、任意の予防接種です。接種費用は全額自己負担となります。

新型コロナウイルス感染症予防接種の注意事項

新型コロナウイルス感染症予防接種説明書を読んでから予防接種を受けてください。

新型コロナウイルス感染症の関連情報

新型コロナウイルス感染症/埼玉県感染症対策課

新型コロナウイルス感染症/厚生労働省

接種後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保健センター 感染症対策担当

〒350-2213 鶴ヶ島市大字脚折1922-10 鶴ヶ島市保健センター内

電話番号:049-271-2745

ファクス番号:049-271-2747

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  • 【更新日】2026年9月28日
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