第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

概要

戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象

戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

支給内容

  • 額面 27万5千円、5年償還の記名国債 

請求期間

  • 令和7年4月1日から令和10年3月31日
  • 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な主な書類

  • 請求者によって必要な書類は異なりますが、共通で必要な書類は、次のとおりです。
  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  3. 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)  ※請求者により必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
  • 代理人による申請の場合は、上記のほか、次の書類が必要となります。
  1. 任意代理人の本人確認書類
  2. 委任状(第十二回特別弔慰金) [PDF形式/267.61KB]

オンライン申請が可能となりました

  • 令和7年12月1日(月曜日)より、請求等の手続について、マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)を活用したオンライン申請が可能となりました。
  • 以下の注意事項に記載したとおり、オンライン申請のみで請求手続きは完了しませんのでご注意ください。

オンライン申請時の注意事項(戸籍書類等の提出方法について)

オンライン申請で請求を行う場合、戸籍書類及び本人確認書類等の必要資料については、窓口又は郵送にて市役所福祉相談課にご提出いただく必要があります。

オンライン申請での請求手続きの流れ

  1. オンライン申請で請求書(現況申立書)の必要事項を入力し、請求してください。
  2. 市が申請データを確認の上、請求者へ必要書類(戸籍関係書類等)をご案内(電話連絡)します。
  3.  請求者は市から案内のあった必要書類をご用意の上、窓口又は郵送にて提出してください。

必要書類の郵送先

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 福祉相談課 福祉政策・地域福祉担当

オンライン申請

マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)(外部リンク)

請求から国債交付までの期間について

請求の受付から国債の交付までは、1年近くかかる場合があります。特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご承知ください。

留意事項

同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

国債の交付の手続きについて

国債をお渡しする準備が整いましたら、市からお知らせ文書を郵送します。お知らせ文書が届きましたら、封筒とお知らせ文書、お知らせ文書記載の書類をお持ちになり、鶴ヶ島市役所庁舎2階の福祉相談課までお越しください。市役所窓口でのみ交付しています。
なお、窓口に来られる方と請求者との関係により、国債受け渡しの際、必要となる書類が異なりますので、御注意ください。

請求者本人が来られる場合

  1. お知らせ文書と封筒
  2. 請求者の本人確認書類(請求者及び代理人の本人確認書類を参照)

代理人が受け取られる場合

  1. お知らせ文書と封筒
  2. 委任状(第十二回特別弔慰金国庫債券の受領等) [WORD形式/37.5KB]※請求者の本人確認書類(請求者及び代理人の本人確認書類を参照)
    ※代理人の本人確認書類(請求者及び代理人の本人確認書類を参照)
    ※代理人が受け取る場合は、請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要となります。

請求者及び代理人の本人確認書類 

ア:いずれか1つの提示で可

官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

イ:いずれか2つの提示で可

官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が入ったもの

ウ:イのいずれか1つ及びウのいずれか1つの計2つの提示で可

その他の書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
※「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」又は「氏名・顔写真」が入ったもの

戦没者等遺族に対する制度について

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  • 【更新日】2026年4月27日
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