住居確保給付金(転居費用補助)について

 1 住居確保給付金(転居費用補助)とは

世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した、住居喪失者または住居を喪失するおそれのある方を対象に転居費用を支給することにより、家計改善に向けた支援を行います。

 

2 対象者(支給要件)

以下の要件全てに該当する方が対象となります。

  1. 申請者と同一世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下「世帯収入額」という。)が著しく減少するなど経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのあること。
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
    ※収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時において主たる生計維持者となっている場合も対象とします。
  4. [世帯収入要件]申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額「収入基準額」以下であること。下表1のとおり
    ※「基準額」=市町村民税均等割の非課税となる収入額の12分の1
    ※収入には、就労等収入のほか、失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り等が含まれます。
  5. [金融資産要件]申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること。下表2のとおり
  6. 家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために次のアまたはイのいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
    ア転居先の住宅の一月あたりの家賃額が転居前の家賃より減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
    ※申請者が持ち家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居先の住宅の一月あたりの家賃が減少する場合を含む。
    イ転居先の住宅の一月あたりの家賃額が転居前の家賃より増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
    ※申請者が持ち家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月あたりの家賃が増加する場合を含む。
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

【表1】世帯収入基準額

世帯人数 基準額 家賃額 収入基準額
1人

78,000円

37,000円 115,000円
2人 115,000円 44,000円 159,000円
3人 140,000円 48,000円 188,000円
4人 175,000円 48,000円 223,000円
5人 209,000円 48,000円

257,000円

6人 242,000円 52,000円 294,000円
7人 275,000円 58,000円 333,000円

※家賃額の上限は上記のとおりです。

【表2】金融資産基準額

世帯人数 基準額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,000円

※金融資産は預貯金及び現金で、生命保険、個人年金等は含まれません。

3 対象経費

 支給対象経費

  1. 転居先への家財等運搬費用
  2. 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  3. ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  4. 鍵交換費用

 支給対象外経費

  1. 敷金(申請者本人に返還される可能性があるため)
  2. 契約時に払う家賃(前家賃)
  3. 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

4 支給額

支給額は次の表を上限として、支給対象となる転居費用の実費分(管理費、共益費等を除く。)を支給します。

 支給上限額表

世帯人数 支給上限額
1人 192,000円
2人 208,000円
3人 224,000円
4人 236,000円
5人から6人 252,000円
7人 268,000円

5 支給方法

  1. 転居先の住宅に係る初期費用・・・不動産仲介業者等へ代理受領。
    ※支払いをクレジットカードを使用する方法等に限定している場合は、直接支給することもできます。ただし、受給者の口座に直接支給する場合は、実際に転居費用等の支払額が確認できる書類(領収書等)の提出が必要です。
  2. 1以外の費用・・・各事業者等への代理受領または受給者の口座に支給。
    ※支給額の内訳に初期費用と引越費用の双方が含まれ、合計額が支給の上限を超える場合は、代理受領で支給する初期費用の支給を優先します。

6 支給に対する注意事項

  1. 申請前に家計改善支援事業を活用いただき、「家計を改善するために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難である」と認められること。
  2. 家計改善支援事業を活用していても、必ずしも転居費用が支給できると認められるものではありません。
  3. 入居予定住宅の確保については、家計改善支援事業において示された家賃額をおおよその目安に賃貸物件を探してください。
  4. 申請から決定までには審査により一定の期間を必要とします。申請以前に賃貸等契約をした場合は、契約時までに支給できない可能性がありますので、予めご了承ください。また、支給決定のタイミングにより、申請者と不動産業者等とで契約日等を調整していただく場合があります。

7 申請書類

下記のダウンロードできる書類以外にも必要となる書類があります。詳細については、鶴ヶ島市生活サポートセンターに確認してください。

様式1号の2住居確保給付金支給申請書(則第11条第1項第2号の規定による支給)(Excel)記載例 (PDF)

様式1-2-A住居確保給付金申請時確認書(Excel)

様式第1号の2入居予定住宅に関する状況通知書(転居)(Word)

参考様式5退職証明書(Word)

参考様式5-1B離職状況等に関する申立書(則第11条第1項第2号の規定による支給)(Word)

参考様式5-2就業機会の減少に関する申立書(Word)

8 相談・申請先

 鶴ヶ島市生活サポートセンター

 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1(鶴ヶ島市役所2階)

 電話番号:049-277-4116 ファクス:049-271-6277

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉相談課 福祉支援担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 鶴ヶ島市役所2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【更新日】2026年4月27日
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