追加給付の概要
平成25年から行われた生活扶助費の基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、当時の決定を違法と判決しました。
この判決を受け、国から当時の生活保護受給者の方に対し、従来の水準と新たな水準との差額分を追加給付する方針が示されました。
鶴ヶ島市におきましても、国の方針に基づき追加給付を実施します。
生活保護費の追加給付にかかる詳細につきましては、厚生労働省ホームページ『平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について』をご覧ください。
追加給付の対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に鶴ヶ島市で生活保護を受給したことがある世帯が対象です。
注意:追加給付の対象期間であっても、特定の基準生活費や加算が認定されていない場合は、追加給付の対象外となります。
注意:亡くなられた方は、追加給付の対象外となります。
追加給付の手続きについて
現在鶴ヶ島市で生活保護を受給中の世帯
- 鶴ヶ島市への申出は不要です。
- 追加給付決定通知書を送付し、令和8年9月頃から順次支給予定です。
- 対象期間に他市町村で生活保護を受給していた世帯は、その市町村の福祉事務所に申出が必要です。
過去に鶴ヶ島市で生活保護を受給していた世帯
- 必要書類をご準備のうえ、生活保護を受給していた当時の世帯主から申出を行ってください。
※現在、鶴ヶ島市で生活保護受給中であり、過去に鶴ヶ島市で生活保護を受給した期間がある場合も申出が必要です。 - 必要書類を確認し、追加給付決定通知書(または、追加給付不支給決定通知書)を送付します。
-
追加給付が決定した場合には、申出者本人名義の口座に振り込みます。
申出について
申出期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出方法
郵送による申出
申出書及び同意書に必要事項を記入のうえ、必要書類を同封し下記の送付先に郵送してください。
〒350-2292
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
鶴ヶ島市役所 生活支援課 最高裁追加給付担当
来庁による申出
必要書類をお持ちいただき、鶴ヶ島市役所生活支援課前にあります追加給付特設窓口へお越しください。
必要書類
必要書類一覧表
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書及び同意書 | 申出書及び同意書は、下記の関連ファイルダウンロードからダウンロードできます。 |
| 申出者の本人確認書類 |
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、パスポートの写し等の身分証明書類。 |
| 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) |
|
| 預貯金通帳の写し又はキャッシュカードの写し | 申出者本人の口座情報(口座名義、金融機関名、支店名(支店コード)、口座種別、口座番号)が記載されたもの。 |
※当時の世帯主(世帯主が死亡している場合はその親族等)以外が申出を行う場合は委任状が必要となります。
委任状は下記の関連ファイルダウンロードからダウンロードできます。
追加給付全般に関するお問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託委事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル通話無料)
受付時間:平日9時00分~17時00分
※8月から10月は土日祝日も開設しています。
厚生労働省ホームページ『最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター』
鶴ヶ島市役所生活支援課(追加給付専用)
電話番号:0120-573-135(追加給付専用ダイヤル)
受付時間:平日8時30分~17時15分
※土日祝日を除きます。