屋外広告物

屋外広告物について

 埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び設置について、必要な規制の基準を定めることを目的とする法令です。

許可制度について

 屋外広告物を出すときは、原則として事前許可が必要です。許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。また、禁止地域として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、国道407号線の杉並木の区間などがありますので、詳しい内容は、埼玉県ホームページを参照してください。

 申請手数料

 許可申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の許可手数料が必要です。また、許可期間は、3年を限度としており、種類に応じて次の基準があります。

 種類 単位 金額 許可期間基準
広告塔 1m2 350円 3年以内
広告板 1m2 350円
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 1個 350円
標識利用広告 1個 170円
アーチ利用広告  1基 3,500円
自動車利用広告 広告宣伝用自動車を利用するもの 1台 2,000円
その他のもの 1台 800円
掛看板 1個 700円 1年以内
広告幕(つり下げを含む) 1張 350円 3月以内
アドバルーン 1個 1,750円
紙製又は布製の立看板 1個 170円 1月以内
前記以外の立看板 1個 350円
はり紙 50枚 350円
はり札 10枚 350円
広告旗 1本 350円

 ※広告塔又は広告板で単位1m2未満のものは、1m2として計算します。

 ※はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。

 ※はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

メールでお問い合わせをする

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-2799
  • 【更新日】2026年5月14日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する