開発許可等

開発行為の計画がある方

開発行為の計画がある方は、開発建築担当までご相談ください。なお、開発区域が次の場合、事前に相談票の提出が必要となります。

相談票の提出が必要な場合

市街化区域:500平方メートル以上

市街化調整区域:すべて

相談票の添付書類(※コピー可)

  • 案内図(住宅地図等)
  • 公図(開発区域を朱書きで明示)
  • 土地の登記事項証明書(既存建築物がある場合は建物についても)
  • 計画がわかる資料等(例:宅地分譲であれば区割り案など)
  • その他(必要に応じて)

開発許可を受けた方

開発許可を受けた後から、完了までについて、また、開発許可を受けた後に変更が生じる場合については、適宜、必要な手続を行うようお願いします。 また、各申請前に、開発建築担当までご相談ください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-2601
  • 【更新日】2022年7月21日
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