埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の施行について

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例が令和7年1月1日に施行されました。
埼玉県内(さいたま市と越谷市を除く)で有価の金属やプラスチック、その混合物等を屋外保管する事業を行う際には、県知事の許可が必要になります。詳しくは、管轄の埼玉県東松山環境管理事務所にお問い合わせください。


詳細は埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
又は、下記QRコードを読み取ってください。
埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例QRコード

お問い合わせ先

  • 埼玉県東松山環境管理事務所 電話番号  0493-23-4050
  • 埼玉県産業廃棄物指導課 電話番号 048-830-3136

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境推進担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-11027
  • 【更新日】2025年12月12日
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