鶴ヶ島市内における土地の埋立てや盛土について

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、令和5年5月26日に「盛土規制法」が施行されました。
(埼玉県における規制開始日:令和7年7月1日)

許可申請等の手続きについて

市内において一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可申請等を行ってください。

申請・相談窓口

  • 申請窓口
    東松山環境管理事務所(電話:0493-23-4050)
  • 盛土規制法に関するお問合せ
    埼玉県都市計画課盛土規制担当(電話:048-830-5336)

詳しくは

市への届出について

これまで、市内で500平方メートル以上(かつ3,000平方メートル未満)の埋立てや盛土を行う場合は、事前に市へ届出が必要でした。
令和7年7月1日以降は、許可申請等の窓口は埼玉県(東松山環境管理事務所)のみとなるため、市への届出は不要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-5067
  • 【更新日】2025年7月1日
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