危機関連保証のご案内(新型コロナウイルス)

新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証の発動

新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障を来している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、令和2年3月13日、危機関連保証が発動されました。

 

危機関連保証とは

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
借入債務(融資額)の100%を保証する制度で、一般保証の限度額、セーフティネット保証の限度枠と、さらに別枠として限度枠を設けるものです。

(保証限度額)

(一般保証限度額) (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内  無担保保証 8,000万円以内  無担保無保証人保証 1,250万円以内 普通保証 2億円以内※  無担保保証 8,000万円以内  無担保無保証人保証 1,250万円以内
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

 

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 

認定の手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、市役所窓口に認定申請書に必要書類を添付し申請。
  • 申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行。
  • 中小企業者は、認定書を添付して保証付融資を申込。

 

認定に必要な書類

  • 認定書 2通
  • 災害等の発生における最近1ヵ月の売上が証明できる資料 1式
  • 上記に対する前年同期1ヵ月の売上 及び、その後2ヵ月の売上を証明できる資料 1式
  • (法人の場合)商業登記簿謄本 1通 ※6ヵ月以内、コピー可
           前期申告書の写し(決算書及びその附属資料) 1式
  • (個人の場合)営業証明書等の事業内容がわかるもの 1通 ※コピー可
           前年度の確定申告書の写し 1式
  • (金融機関等の方が提出される場合) 委任状 1通

※前年・前期の書類が用意できない「創業後3ヶ月~1年1ヶ月」の方は、事前に産業振興課商工労政担当にご相談ください。
※代理申請の場合、申請者本人に確認を行うことがあります。
※申請者の負担軽減のため、実印の押印、印鑑証明書・納税証明書の提出を不要としました。また、登記簿謄本や営業証明書等について、原本ではなく、コピーでの提出も可とします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工労政担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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