令和7年度鶴ヶ島市都市計画審議会3回審議会(会議録)

日時

令和8年3月23日(月曜日)午後2時03分から午後3時55分まで

場所

市役所 庁議室

出席委員

内野育雄会長、石川精一委員、村本可江委員、栁沢弘委員、山田祐之委員、山中基充委員、内野嘉広委員、小川茂委員、関宏委員(粕谷平蔵氏が代理出席)

欠席委員

石川政恵委員、加藤拓委員、高篠憲一委員

事務局(説明員)

事務局

田村都市整備部長

都市計画課 真仁田課長、酒井主幹、細矢主査、藤井主事補

説明員

企業立地・定住推進課 小塚課長、伊藤主任、竹谷主任

議題

議事

  1. 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの一部改訂について
  2. 鶴ヶ島市立地適正化計画の一部改訂について
  3. 都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)について

傍聴人数

0名

会議内容

  • 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの一部改訂について諮問を受け、審議を行い、諮問原案のとおり改訂することが適当である旨を答申することとなった。
  • 鶴ヶ島市立地適正化計画の一部改訂について諮問を受け、審議を行い、諮問原案のとおり改訂することが適当である旨を答申することとなった。
  • 都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)について諮問を受け、審議を行い、諮問原案のとおり指定することが適当である旨を答申することとなった。

議事1 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの一部改訂について

審議内容

議長 議事について、事務局より説明を求める。

事務局 (「資料1」に基づき説明)

議長  説明に対する意見や質疑はあるか。

議長 これまでの会議の中でも触れてきた内容の再度の確認になるが、国道407号バイパスの沿線と圏央鶴ヶ島インターチェンジの周辺、また高倉第2地区といったエリアの今後の整備方針について、都市計画マスタープランで扱う内容ではないかもしれないが、細部について伺いたい。

説明員 高倉第2地区や旧国道407号と新しいバイパスに挟まれた辺りのエリアについては、本日も議事としてあげているが都市計画法第34条第12号(以下、「産業系12号」とする。)を活用した企業誘致を進めている。基本的には大通りの沿道から企業が立地していくが、将来的には大通りの間の区画についても面的な整備が必要になると感じている。そのために今後も埼玉県をはじめとする関係機関への相談等を通じて、こうした区画についても市として産業系の活用可能性がないかなど、検討を進めていきたい。

議長 土地利用について、特に産業系の用途については計画的な整備という側面でみると富士見地区の工業団地や鶴ヶ島インターチェンジ周辺地域くらいであると思う。他は都市計画を定める際に元々工場が立地していたことが要因で用途が定められている状況であると思う。その面でインターチェンジ周辺の整備にあたっては誘導的な整備ができる余地があり、説明員から話のあった面的な整備についても、住宅地が点在している状況から難しい側面があることは承知しているが是非進めてほしい。市が道路整備にかけている投資に見合ったものが得られるように、より一層推進してほしいと思う。

説明員 本市が投資を行っている道路インフラを活用し、スピード感をもって、企業誘致を進め、エリア全体の整備につなげていきたい。

議長 市民コメントについて、今回の実施に限った話ではないが実施結果として「意見として承る」というものが多くみられた。このことについて、同じ検討結果となっているものの中にも、前向きに検討を要するものと検討が難しいものといったレベル感が異なるものがあるのかを伺いたい。

事務局 都市計画マスタープランへの反映という観点では資料1-1の11番が該当している。また、5番や7番については、今回の改訂趣旨に添わないことから意見として承るに留まったが、今後の改訂の際には必要に応じて反映を検討していきたい。検討が難しいものの一例でいうと、16番の道路騒音問題に係る意見については所管課となる生活環境課に情報共有をしたところ、既に承知の話であるとのことで、市として対処ができない状況であり、現在は警察案件となっているとのことであった。なお、多く意見をいただいた緑の関係については、今後の個別施策の検討材料とさせていただく。

議長 せっかく頂戴した意見であるため、マスタープランへの反映が難しかったとしても、計画の実現に向けた具体的な施策の中で反映できるものがあればぜひ取り入れていただきたい。

ただ今議題とした『鶴ヶ島市都市計画マスタープランの一部改訂について』を採決する。原案に対して、異議はないか。

委員 (「異議なし」との声あり)

議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。

答申

議長 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの一部改訂について、答申、原案のとおり改訂することが適当である。

議事2 鶴ヶ島市立地適正化計画の一部改訂について

審議内容

議長 議事について、事務局より説明を求める。

事務局 (「資料2」に基づき説明)

議長 説明に対する意見や質疑はあるか。

委員 「鶴ヶ島市のハザードマップは白い」という広告を池袋の自由通路に掲出した件について、事業内容や広告デザインといったものは都市計画課が担当したのか。

事務局 秘書広報課がシティプロモーションの一環として実施したものである。

委員 秘書広報課で実施したということは承知しているが、内容の所管としては危機管理課なのか、都市計画課なのかを知りたい。本件については議会にも市民から複数問い合わせが届いているが、ほとんどが「プロモーション内容の意味がよく分からない」というものであった。確かに安全性を強調した内容であるとは思うが、一般の方にはハザードマップに馴染みがない方も多いと思われる中で課題もあったのではないか。シティプロモーションの内容を市民がパッとみて分からないというのは効果がないことなので、せっかくハザードマップの安全性というセールスポイントがあり、また今回、立地適正化計画において防災指針が策定されるのであれば、今後のシティプロモーションにあたっては市民への分かりやすさを意識していただきたい。都市計画課の所管ではないのかもしれないが、これまで言う機会がなかったためこの場を借りて発言させていただいた。

事務局 いただいた意見について、所管課である秘書広報課に共有をさせていただき、今後のシティプロモーションに活かしていきたい。

委員 今回の一部改訂の趣旨である防災指針の策定により、今後の本市の都市計画においてプラスになる面は何かあるのか。

事務局 立地適正化計画はコンパクトシティを推進する計画であり、計画内の目標についても2040年を設定していることから、今回の策定をもって、今すぐに何か優位性をもたらすものではない。

議長 ただ今議題とした『鶴ヶ島市立地適正化計画の一部改訂について』を採決する。原案に対して、異議はないか。

委員 (「異議なし」との声あり)

議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。

答申

議長 鶴ヶ島市立地適正化計画の一部改訂について、答申、原案のとおり改訂することが適当である。

議事3 都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)について

審議内容

議 長 議事について、説明員(企業立地・定住推進課)より説明を求める。

説明員 (「資料3-13-2」に基づき説明)

議長  説明に対する意見や質疑はあるか。

委員 説明内容について再確認を含めて問う。農業振興地域内の農用地(以下、農振農用地とする。)の指定除外をこれから行うと説明があったように思うが、産業系12号の指定においては農振農用地の指定が外れている農地については指定可能であるが、外れていない農地では要件を満たしていなかったように思う。言い換えるのであれば農業振興地域整備計画から外すという手続きになるので産業振興課所管の下、委員会を通した上で埼玉県の同意も必要になってくると思うが、説明員の説明を聞く限り、本審議会の答申をもって農振農用地の指定除外に係る手続きも完了するように聞こえた。このことについて、詳細な説明を求める。

説明員 産業系12号の指定を行うにあたっては、予め都市計画審議会に諮ることを本市のルールとしている。農振農用地に係る手続きについては県の担当者より、農振農用地の指定が除外される見込みである状況下で市の都市計画審議会に諮っていただき、その回答をもって県にて農振農用地の指定除外に関する同意がなされると説明を受けている。本市としては県の同意後、農振農用地の除外を行い、除外されたことを確認した後に告示を行う予定であり、3段階の手続きとなっている。今後、産業系12号を指定するにあたり、同様の手続きを取っていきたい。確かに今までは先に県側の同意を得ている状況であった。

委員 管轄部署が異なるように感じる。本来、都市計画分野と農業分野の管轄部署は異なるものであり、扱っている法律も異なる。農業振興地域整備計画から外すことについては確かに市町村の権限にはなっているが、あくまで農業管轄部署の働きかけで行うべき手続きであり、都市計画管轄部署からの働きかけで行うべきではないと感じる。それをやってしまうと今後、農地の指定を外して工場を建てるといったケースが増え、歯止めが利かなくなることにならないか。

説明員 あくまで市がこの場で諮っているのは産業系12号の指定に適している土地であるかどうかである。その結果を受け、県が農振農用地の指定を外すかどうかを改めて判断する。

委員 過去の審議会で同様の議事があがった際には「農振農用地は指定の対象外」と説明していたように思う。今回から手続きが変わったのは何故か。

議長 説明の中で、県より手続きについて指示があったようなニュアンスを受けたがもう一度説明願いたい。

説明員 議長のお見込みのとおりである。これまでは開発の見込みがあるという状況下で県に農振農用地の指定を外す同意をもらっていたが、今後は都市計画審議会の答申後でなければ同意はできないと県担当者より説明を受けた。そのため今回の議事より、農振農用地が除外される前に都市計画審議会にお諮りをさせていただいている。

委員 これは経験談になるが、農業振興地域整備計画を策定する際の担当である埼玉県の農政部局と都市計画分野の部局は異なるセクションであることから、行き違いが生じることがある。そういった懸念から再度問うが、都市計画審議会の後に指定を外すことについて同意をするという県側の話について、都市計画部局だけではなく農政部局とも調整が済んでいるという認識でよいか。

説明員 あくまで県の農政部局よりあった話であり、調整も済んでいる。

委員 今後、産業系12号を進めていく上で農地として現存する太田ヶ谷や三ツ木といった地域が農振農用地の指定除外の候補になり、歯止めが利かなくなることにならないか。

説明員 産業系12号で区域指定するにあたっては農振農用地の指定が外れている土地のみを対象としており、県の農政部局とも必ず事前調整を行っている。今回、県からの打診により、手続きの順番が入れ替わってしまったものの、県側との諸調整は行った上で議事としてあげている。

委員 手続きが同時並行で行われていることについて、どうしても不安が拭えない側面はあるが、県の農政部局との調整が済んでいるということであれば了承した。

議長 県側の手続きの進め方に変更があったという認識でよいか。

説明員 お見込みのとおりである。

委員 都市計画側の手続きが進んだ後で対象地の農振農用地の指定が外れないということが起きる場合はあるのか。

説明員 原則として、エリア的な条件もそうであるが県との事前調整により指定が外れる見込みがある土地のみを産業系12号の候補地として進めているため、そういった事態になることは考えにくい。

議長 関連で伺うが、国道等の幹線道路沿い以外にある農振農用地の指定を外すということは可能なのか。

説明員 現在の産業系12号の運用では農振農用地の指定を外すことができるのは国県道沿線のみである。

議長 話を戻すが、県側の手続きの進め方が変わったのは、農振農用地の指定を外した後に開発の話が無くなってしまう場合などを懸念してのことであるか。

説明員     繰り返しになるが、これまで産業系12号区域の指定見込みをもって農振農用地の指定を外してもらっていたものが、要件が厳しくなり認めてもらえなくなった。そのため、今回より対象地の農振農用地の指定が外れることを前提に都市計画審議会に諮るに至っており、あくまで条件付きで答申をいただき、実際に農振農用地の指定が外れるまでは産業系12号区域指定に係る告示も行わない。

議長 県としてもそれだけの担保が必要なのであると理解した。

委員 今回の指定区域に何が建つ予定なのか。

説明員 物流倉庫が建つ見込みである。

議長 再度確認になるが、関係機関との事前調整を経た上で都市計画審議会の議事としてあがっているものであり、答申が得られれば手続きが進んでいくという認識でよいか。

説明員 お見込みのとおりである。産業系12号を進める上で関係機関との事前調整は必ず行っている。

委員 申請地の内、農振農用地となっているのは何平方メートルかを伺いたい。また、今回の件につき、県の農政部局との調整が済んでいることは理解したが、仮に市の農業委員会で委員の反対意見があった場合には産業系12号の指定を見送るという認識でよいか。

説明員 確認を要する事項もあるため、この場で回答が難しい。

委員 資料3-2のP7にある表において、農振農用地が「該当なし」となっている。実際には現状、「該当あり」と読み替えてよいか。

説明員 お見込みのとおりである。諸手続きが済んだ後の完成形の計画書を資料として添付している。「案」という表記を入れるべきであった点については申し訳ない。

委員 農振農用地の指定除外については明確な基準があったかと思う。管轄の違いもあり、この場でその基準については言及されていないが、今回の産業系12号の申請地は除外の対象地となっているということでよいか再度問う。

説明員 お見込みのとおりである。事前に市の農政部局とも調整し、その上で県に相談をあげている。委員の懸念するような基準を満たさない土地を審議事項としてあげることがないよう、十分な調整を行っている。また、先ほど質問のあった申請地の青地面積については、約4,000平方メートルの内の3,200平方メートル程度が該当している。

議長 再度確認になるが、今回の申請地は国道沿線ということもあり、県側の同意が問題なく得られるという認識でよいか。

説明員 お見込みのとおりである。

委員 今後、同様の事案を諮るにあたっては、資料の中で現状の農地指定状況や市や県の農政部局との協議経過等についても含め、農振農用地の指定除外に先行して都市計画審議会に諮りたい旨を明記いただきたい。

説明員 今後はそのように資料を整えていきたい。

委員 県が市の都市計画審議会の結果をもって農振農用地の除外手続きを進めるという今回の手続きの順番を考えた時に、県が最初から市の土地利用計画を認めているというような印象を受ける。そのあたり、今回の手続きに関する県の意向のようなものは聞いているか。個人的所感としても本来、青地は認められないという見解がある。

説明員 繰り返しになるが、県側より、予め産業系12号の要件を満たすかどうかを精査した後、農政部門に話をあげてほしいと要請があった。

委員 今後、同事案について諮る際には、農政部局の職員にも同席してもらってはどうか。やはり、農政サイドの手続き状況に関する担保がこの場でも必要と考える。

事務局 説明資料の不足等については申し訳ない。今回、これまで説明したとおり、県からの要請に基づき、農振農用地の指定解除に先行し都市計画審議会に諮っている状況であるが、市の農政部局との協議をはじめ、関係機関との十分な調整を行った上で話を進めていることは御理解いただきたい。農政部局の説明員の同席の件については、今後、関係課との調整も必要な話であるため、この場で回答は難しいが検討する。

議長 個人的な所感を申し上げるのであれば、そこまでの協議を行った上で、担当課が責任を持って議事としてあげているのであれば、農政部局の説明員までは必要ないと感じている。今回の内容を整理すると、県の農振農用地の指定除外の手続きにあたり、県側に開発サイドの担保が必要になり、先に都市計画審議会へ諮るに至った。市としては農振農用地の指定除外を前提として動いているものの、関係機関との調整は行っており、指定運用方針に則り区域選定を行っていると理解した。

説明員 今後は農政部局との協議経過も資料に含めていく。

事務局 協議文、承諾文といったものの添付も必要に応じて検討し、委員の懸念が払拭できるような資料を準備していきたい。

議長 ただ今議題とした『都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)』を採決する。原案に対して、異議はないか。

委員 (「異議なし」との声あり)

議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。

答申

議長 都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)について、答申、原案のとおり指定することが適当である。

報告・説明

議長 報告・説明事項はあるか。

事務局 特になし。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画担当

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  • 【更新日】2026年4月9日
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