日時
令和7年8月25日(月曜日) 午後1時30分から午後2時30分まで
場所
市役所 庁議室
出席委員
内野育雄会長、石川精一委員、石川政恵委員、加藤拓委員、高篠憲一委員、村本可江委員、栁沢弘委員、山中基充委員、内野嘉広委員、小川茂委員、関宏委員
欠席委員
山田祐之委員
事務局(説明員)
事務局
田村都市整備部長
都市計画課 真仁田課長、細矢主査、藤井主事補
説明員
企業立地・定住推進課 小塚課長、伊藤主任
議題
議事
- 坂戸都市計画ごみ焼却場の変更について
- 都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)について
報告・説明
- 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの改訂について
- 鶴ヶ島市立地適正化計画の改訂について
- 坂戸都市計画生産緑地地区(第20号)の変更について
傍聴人数
0名
会議内容
-
坂戸都市計画ごみ焼却場の変更について諮問を受け、審議を行い、諮問原案のとおり変更することが適当である旨を答申することとなった。
- 都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加) について諮問を受け、審議を行い、諮問原案のとおり指定することが適当である旨を答申することとなった。
- 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの改訂について、改訂の理由、スケジュール等の説明があった。
-
鶴ヶ島市立地適正化計画の改訂について、改訂の理由、スケジュール等の説明があった。
- 生産緑地第20号の変更(廃止)について、概要と都市計画変更に向けたスケジュールの説明があった。
議事1 坂戸都市計画ごみ焼却場の変更について
審議内容
議長 議事について、事務局より説明を求める。
事務局 (「資料1」に基づき説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 跡地利用について何か計画はあるか。
事務局 企業誘致などに活用していきたいと考えている。
委員 これまで埼玉西部環境保全組合が活用してきた土地であるが土地の名義はどうなっているか。
事務局 土地の名義は市の名義となっている。また、埼玉西部環境保全組合より、今年度末に解体工事が完了する予定であり、それ以降に土地を返還すると説明を受けている。
議長 ただ今議題とした『坂戸都市計画ごみ焼却場の変更について』を採決する。原案に対して、異議はないか。
委員 (「異議なし」との声あり)
議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。
答申
議長 坂戸都市計画ごみ焼却場の変更について、答申、原案のとおり変更することが適当である。
議事2 都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)について
議長 議事について、説明員(企業立地・定住推進課)より説明を求める。
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 指定区域の南側に位置する日高川越鶴ヶ島線と接道することになると思うがどのように計画されているか。また、そのさらに南側に現道があるが関係性はどうか。
説明員 都市計画道路の計画線にかからないよう指定をする予定であり、建物が建つのはこのエリアである。
委員 今回指定される土地の予定建物は何になるのか。
説明員 半導体を洗浄するための機械を組み立てる製造工場となる。
議長 資料2-2のP9に記載のある市道1368号線はどこに位置するか。また、雨水処理についてどうか。
説明員 市道1368号線について、資料2-2のP5の図面で説明をすると、指定区域の東側に位置する縦に伸びている線を指す。また、雨水対策について、産業系12号では通常の開発よりも厳しい抑制容量を指定運用方針において定めている。加えて今回の開発計画ではそれ以上の抑制容量を設けてあり、ブロック等による対策により、宅内処理を行うと聞いている。
委員 指定区域について、資料2-2のP4においては既に指定されている三ツ木1のやや下に位置している台形のような土地の一部が該当していると認識しているが相違ないか。
説明員 お見込みのとおりである。
委員 このエリアの指定区域外の部分は山林として残る認識で相違ないか。
説明員 地権者の意向にもよるが今のところは山林として残る認識である。
委員 工業用地に隣接している土地は活用が難しくなるのではないかと考えるが地権者は理解しているか。
説明員 地権者は理解していると考える。しかしながら残りの土地についても、区域指定の要件となる0.3ha以上を満たしていると考えられるため、産業系12号を活用した土地利用を検討していく。
委員 半導体の洗浄という話があったが洗浄水の処理方法等については市が指導していく認識で良いか。
説明員 今回の用地はあくまで半導体の洗浄を行うための機械を製造する工場であるため、洗浄水処理についての問題は生じない。
議長 ただ今議題とした『都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)について』を採決する。原案に対して、異議はないか。
委員 (「異議なし」との声あり)
議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。
答申
議長 都市計画法第34条第12号の区域等の指定(追加)について、答申、原案のとおり変更することが適当である。
報告・説明1 鶴ヶ島市都市計画マスタープランの改訂について
議長 議事について、事務局より説明を求める。
事務局 (口頭による説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 (「なし」との声あり)
報告・説明2 鶴ヶ島市立地適正化計画の改訂について
議長 議事について、事務局より説明を求める。
事務局 (口頭による説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 (「なし」との声あり)
報告・説明3 坂戸都市計画生産緑地地区(第20号)の変更について
議長 議事について、事務局より説明を求める。
事務局 (「資料3」に基づき説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 (「なし」との声あり)