日時
令和5年12月21日(木曜日)午後1時58分から午後2時35分まで
場所
市役所4階 401会議室
出席委員
内野育雄会長、石川精一委員、加藤拓委員、北田勝彦委員、沼倉裕之委員、村本可江委員、栁沢弘委員、内野嘉広委員、小川茂委員、山中基充委員、遠井文大委員
欠席委員
関口文雄委員
事務局(説明員)
田村都市整備部長、佐藤企画調整幹
都市計画課 大川課長、粟生田主幹、佐藤主任、小島主任
議題
議事
- 坂戸都市計画生産緑地地区の変更について
傍聴人数
0名
会議内容
- 坂戸都市計画生産緑地地区の変更について諮問を受け、審議を行い、諮問原案のとおり変更することが適当である旨を答申することとなった。
議事1 坂戸都市計画生産緑地地区の変更について
審議内容
議長 議題について事務局より説明を求める。
事務局 (資料1に基づき説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 今回、該当となる土地区画整理事業区域内の生産緑地地区の換地先は、原位置での換地となっているのか。
事務局 土地区画整理事業区域内の生産緑地地区は、土地区画整理事業により、土地の再配置が行われたところである。土地区画整理事業では、原位置での換地が基本ではあるが、新しい道路等を整備するにあたって、土地の形等を変更する為、指定した時と土地の状況が変わっている。若葉駅西口土地区画整理事業及び一本松土地区画整理事業は終盤に差し掛かっており、土地の形等については変更する見込みがないことから、生産緑地地区を土地区画整理事業の仮換地に合わせて面積及び区域を変更するものである。
委員 第33号生産緑地地区は、特定生産緑地に指定されているが、面積が変わることで生じる支障はあるか。
事務局 第33号生産緑地地区の面積は、従前の土地が0.08haに対して、換地によって0.06haに減少する。これは土地区画整理事業の手法の減歩である。このことについて、地権者も了解しているため、特に問題はないと考える。
また、特定生産緑地の指定については、生産緑地地区の都市計画の変更後に、特定生産緑地の変更の告示をすることによって対応する。
委員 資料2ページの位置図について、土地区画整理事業区域内の生産緑地地区は変更前が緑色で、変更後が黄色で示されているが、原位置換地であるため、場所は移動しておらず、緑色と黄色が重複するような形になっているとの理解でよろしいか。
事務局 はい。緑の実線に対して黄色の着色の形状が少し変わっており、今回は黄色に基づいて、生産緑地地区の指定をし直すものである。
議長 他に意見、質疑はないか。
委員 (「なし」との声あり)
議長 ただ今議題とした『坂戸都市計画生産緑地地区の変更について』を採決する。原案に対して、異議はないか。
委員 (「異議なし」との声あり)
議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。
答申
議長 坂戸都市計画生産緑地地区の変更について、答申。原案のとおり変更することが適当である。