令和6年12月2日より新生児、紛失等による再交付、海外からの転入者など、速やかにカードを取得する必要がある場合を対象に、申請から1週間以内(最短5日)でカードが発行され、郵送でご自宅まで送付される特急発行・交付が開始されました。
対象者
- 1歳未満の方(初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
- 国外からの転入者(国内転入後転入届をした後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
- 住民基本台帳法第30条の46、第30条の47の届出をされた中長期在留者等(当該届出後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとするものに限る。)
- 個人番号が付番又は変更された方(失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
- マイナンバーカードの紛失による再交付申請者(当該届出後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする方に限る。)
- マイナンバーカードの焼失・損傷による再交付申請者
- マイナンバーカードの追記欄の満欄により変更事項の記載ができない方
- 刑事施設等から出所後、初めてカードを申請される方(釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとするものに限る。)
注意事項
- 申請には申請者ご本人の来庁が必要です。(任意代理人による申請はできません。)
※申請者ご本人が、15歳未満又は成年被後見人の場合は必ず法定代理人も同行してください。
- 申請時に暗証番号を記載した用紙をご提出いただき、カード発行機関である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)で暗証番号を設定します。
- カードは郵送による受取のほか、窓口での受取も可能です。
- 郵便物は転送不要の簡易書留等で原則住民登録地宛に発送されます。郵便局で転送の設定をされている方は、転送を解除いただくか、窓口での受取をご検討ください。
申請ができる期間
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1歳未満の方
1歳の誕生日を迎えるまで
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国外からの転入者
転入届出から30日
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住民基本台帳法第30条の46、第30条の47の届出をされた中長期在留者等
中長期在留者等届出から30日以内
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個人番号が付番又は変更された方
付番:本人確認書類を入手した日から30日以内
変更:変更の請求をされた日から30日以内
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マイナンバーカードの紛失による再交付申請者
紛失届から30日以内
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マイナンバーカードの焼失・損傷による再交付申請者
マイナンバーカードを焼失、著しく損傷した日又は機能が損なわれた日、から30日以内
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マイナンバーカードの追記欄の満欄により変更事項の記載ができない方
追記欄の満欄により券面記載事項の変更が出来なくなった日から30日以内
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刑事施設等から出所後、初めてカードを申請される
本人確認書類を入手した日から30日以内
※30日目が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が申請期限になります。
受付窓口
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鶴ヶ島市役所 市民課
平日:9時00分~17時00分
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若葉駅前出張所
平日・日曜日 9時00分~17時00分
申請の流れ
- 申請者来庁、特急発行の申出
- 本人確認
- 申請書を記入
- 暗証番号設定依頼書を記入
- 顔写真撮影(※1歳未満の子については、顔写真なしマイナンバーカードとなるため顔写真は不要です。)
- 手続き終了
- 原則1週間でカードがお手元に届く
お持物
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申請者本人の本人確認書類
本人確認書類2点(うち1点はA書類)
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マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
マイナンバーカードはその場で回収、廃止処理を行います。新しいカードを受け取るまでの間は利用できません。 -
法定代理人の本人確認書類(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
本人確認書類2点(うち1点はA書類) -
申請者本人の法定代理人であることを証明する書類(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
戸籍謄本、登記事項証明書等。ただし、申請者本人と住民票上同一世帯の親権者である、または本籍が鶴ヶ島市にある場合は不要です。 -
遺失物届の受理番号(自宅外で紛失された方のみ)
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罹災証明書等(焼失された方のみ)
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再発行手数料2,000円(紛失・焼失等の方)
申請者本人の本人確認書類Aを持っていない場合
住民登録地にマイナンバーカードの意思確認をする照会書兼回答書を転送不要郵便で送付します。照会書兼回答書と本人確認書類B2点をご持参ください。
照会書兼回答書の送付については事前にお問い合わせください。
本人確認書類について
A区分(顔写真付きの公的書類)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(※平成24年4月1日以降に交付されたもの)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳 等
B区分
- 資格確認書
- 医療受給者証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 母子手帳
- 社員証
- 学生証 等
※官公署やそれに類する機関が発行した 「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている書類を本人確認書類として使用できます。書類に記載された情報が住民票の最新の情報と一致し、別途有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
※「フリガナ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。
※一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前に市民課住民記録担当にお問い合わせください。