外国人住民の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続きについて

在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。

在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きをしてください。

※マイナンバーカードの有効期限内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。

※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。

手続きに必要な持ち物

本人による手続き

  • マイナンバーカード
  • 在留カード(在留期間更新後のもの)

同一世帯の方による手続き

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
  • 来庁される同一世帯の方の本人確認書類

※本人のマイナンバーカードに設定されている数字4桁の暗証番号が入力できる場合のみ手続きができます。

法定代理人(本人が15歳未満の方または成年被後見人)による手続き

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 代理権の確認書類(翻訳付きの出生証明書等の親子関係が確認できる書類、3か月以内の登記事項証明書)

※15歳未満のお子様の代理権の確認書類は、住民登録により本人と同一世帯かつ親子関係を確認できる場合は不要です。

任意代理人による手続き

※委任状に次の内容が記載されていない場合は、代理人による手続きができません。
  • 本人の住所、氏名
  • 代理人の住所、氏名
  • マイナンバーカード数字4桁の暗証番号
  • 在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期限を延長する旨

    本人確認書類の詳細はこちら

在留期間更新中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合

マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可がおりない可能性がある場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます

上記【必要な持ち物】の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちのうえ手続きをしてください。

在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの

・在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新申請中」であることが記載されているもの。

・オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(印刷してお持ちください)

※新しい在留カードを受け取った後にマイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要です。特例延長後のマイナンバーカード有効期限までに手続きを行えなかった場合、マイナンバーカードは失効します。

※特例延長の再延長は認められません。

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合は、特例延長や在留期間延長によるマイナンバーカードの有効期限の延長ができません。マイナンバーカードの有効期限満了後は再交付申請(有料:1000円)が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【更新日】2026年5月7日
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