利用案内

鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」は、鶴ヶ島市に在住・在勤・在学の方、川越市、坂戸市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町(ここでは「広域」と呼びます。)に在住の方が構成員となっている団体の自主的な学習・文化・レクレーション活動等の拠点として使用できます。団体構成員の性別は問いません。
鶴ヶ島市女性センターが、鶴ヶ島市の男女共同参画を推進するための拠点施設であることをご理解の上、ご利用ください。

開館時間・・・9時~21時

受付時間

火曜日から土曜日の9時から17時15分まで(祝日及び休館日を除く)

使用申込み

はじめて女性センターを使用する場合(当該年度の使用がはじめての場合も含む)、登録が必要になりますので必ずご来館ください。登録には「鶴ヶ島市女性センター使用団体会員名簿」と「鶴ヶ島市女性センター使用登録(変更)票」が必要になります。※事前に公共施設予約システムで使用登録をすることができますが、施設の登録はできませんので必ずご来館ください。登録の有効期限は、登録をした日の属する年度末(3月31日)までで、毎年度登録の更新が必要となります。

使用対象者

  1. 市内在住・在勤・在学者が構成員の過半数を占める団体 
  2. 市内在住・在勤・在学者及び広域在住者が過半数を占める団体(ホール、軽運動室、託児室をのぞく) 
  3. 市内で市民を対象とした社会貢献活動を行っている団体 
  4. 市内在住の人

目的外使用(上記1~4以外)について

(抽選予約)

上記1.3の団体は、使用予定日の属する月の3か月前の1日から20日までに窓口又は公共施設予約システムから抽選予約を受け付けます(ホールをのぞく)。抽選は毎月21日に行い、抽選結果は公共施設予約システム及び施設内の掲示にて確認できます。

(一般予約)

上記1.2.3の団体は、使用予定日の属する月の2か月前の1日から使用予定日の8日前まで先着順に予約を受け付けます(ホールをのぞく)。
上記4の人は、使用予定日の属する月の1か月前の1日から使用予定日の8日前まで先着順に予約を受け付けます(ホールをのぞく)。
いずれも、公共施設予約システム又は受付時間内に窓口で手続きすることができます。

(施設使用料の支払い・使用許可書の発行)

 施設使用料は、使用予定日(予約日)の7日前までに(抽選予約の場合は翌月の1日以降、使用予定日の7日前までに)窓口又は公共施設予約システムで選択した支払い方法(現金、クレジット、PayPay、コンビニ)にて納付し、使用許可書をお受け取りください。窓口(現金)支払いの場合は、その場で許可書を交付いたします。現金以外の支払いの場合は、公共施設予約システムからも使用許可書をダウンロードすることができます。使用料の納付が7日前を過ぎると自動的に予約が取り消されますのでご注意ください。使用者の都合等によりキャンセルした場合の使用料の還付はいたしません。

(使用の変更)

施設使用料支払い後の変更は、使用予定日(予約日)の7日前(7日前が窓口対応時間外の場合はその前日)までに施設の窓口で受け付けます。公共施設予約システムからは予約の変更ができませんのでご注意ください。

ホールを使用する場合

ホールは、公共施設予約システムでの予約はできません。通常は他の施設を使用している団体が、発表会や講演会などイベント目的でホールを使用する場合もご相談ください。使用予定日の属する月の4か月前の1日(日曜日・月曜日・祝日及び休館の場合は翌日以降)から窓口で受付時間内に申請を受け付けます。必ず来館し確認の上、手続きをしてください。
ホールの使用許可書は、申請時に窓口で使用料を納付した際に交付いたします。

また、ホールを使用する場合は、事前にホールの音響・照明操作説明を受けてください(事前説明日は要調整)。
なお、事前説明を受けた方で、操作方法が不安な方は説明動画(鶴ヶ島市公式YouTube)をご覧ください。

目的外使用

  • 上記の使用対象者以外が使用する場合(企業の研修・会議、政治活動など)
  • 施設の設置目的から外れる場合

はじめて女性センターを使用する場合(当該年度の使用がはじめての場合も含む)、登録が必要になりますので必ずご来館ください。登録には「鶴ヶ島市女性センター使用登録(変更)票」が必要になります。※事前に公共施設予約システムで利用登録をすることができますが、施設の登録はできませんので、必ずご来館ください。登録の有効期限は、登録をした日の属する年度末(3月31日)までで、毎年度登録の更新が必要となります。

ホール以外の部屋は、使用予定日の属する月の2か月前の8日から公共施設予約システムで予約できます。ホールは使用予定日の属する月の4か月前の8日(いずれも日曜日・月曜日・祝日及び休館の場合は翌日以降)から窓口で受付時間内に申請を受け付けます。

(施設使用料の支払い・使用許可書の発行)

 施設使用料は、使用予定日(予約日)の7日前までに窓口又は予約システムで選択した支払い方法(現金、クレジット、Paypay、コンビニ)にて納付し、使用許可書をお受け取りください。窓口(現金)支払いの場合は、その場で許可書を交付いたします。現金以外の支払いの場合は、公共施設予約システムからも使用許可書をダウンロードすることができます。使用料の納付が7日前を過ぎると自動的に予約が取り消されますので、ご注意ください。使用者の都合等によるキャンセルした場合の使用料の還付はいたしません。

(使用の変更)

施設使用料支払い後の変更は、使用予定日(予約日)の7日前(7日前が窓口対応時間外の場合はその前日)までに施設の窓口で受け付けます。公共施設予約システムからは予約の変更ができませんのでご注意ください。

施設を使用できない場合

  • 営利を目的として展示、販売等を行う場合
  • 宗教団体等が布教活動を行う場合
  • 使用人員や電気等が施設機能の範囲を超える場合
  • 飲食を目的とした酒宴、会合の場合
  • 使用内容が施設の用途や機能に適合しない場合
  • 葬儀等、他の利用者への影響がある場合など

各部屋の使用料などについて

  • 各部屋の使用料、定員、用途などについては、公共施設予約システム内でご確認ください。
  • 原則として使用料がかかりますが、使用する団体の活動目的や会員の年齢などにより、減額・免除となる制度があります。
  • 目的外使用(企業の研修・会議、政治活動など)については、使用料は一般の使用対象者の4倍となります。詳しくは、お問い合わせください。  

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  • 【ID】P-298
  • 【更新日】2026年2月3日
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