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最終更新日 2012年5月18日

平成24年(平成23年分所得)申告について

 平成23年中所得分の申告から改正される主な税制度

扶養控除の改正

年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されました。年齢が16歳以上19歳未満の扶養控除については上乗せ分(所得税25万円・市県民税12万円)が廃止され扶養控除の額が所得税38万円、市県民税33万円とされました。これに伴い特定扶養親族(所得税63万円・市県民税45万円)の範囲が年齢19歳以上23歳未満とされました。
※障害者控除は、扶養控除のない16才未満の扶養親族についてもこれまでと同額の控除が適用されます。
国税庁のホームページ・扶養控除(外部リンク)

年金所得者の申告手続の簡素化

公的年金に係る雑所得を有する方で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
(注1)この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
(注2)公的年金以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても市県民税の申告が必要です
国税庁のホームページ・公的年金等の課税関係(外部リンク)

被災地支援の義援金は「ふるさと寄附金」になります

被災地の自治体への寄附金、自治体、日本赤十字社や、中央共同募金会等を通じた義援金については、確定申告等を行うことにより「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。詳しくは下記の総務省ホームページ東日本大震災関連情報等をご覧ください。
国税庁のホームページ・東日本大震災関連(外部リンク)
総務省のホームページ・ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制(外部リンク)

<問合先>
総務部 税務課 問合せメール
電話049-271-1111 フロア案内図