税務課、軽自動車税
軽自動車税の減免
身体に障害のある人などが所有する軽自動車などの税は、一定の要件を満たす場合、申請により減免されることがあります。
減免の対象となる軽自動車
1人の身体障害者につき1台とし、1〜3については自動車検査証または軽自動車届出済証に「事業用」と記載されているものは除きます。
- 身体障害者、戦傷病者が所有する軽自動車で、主にその身体障害者、戦傷病者が運転するもの
- 身体障害者(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者)が所有する軽自動車(身体障害者などと生計をともにする人が所有する軽自動車を含む)で、主にその身体障害者などの通学、通院、通所もしくは生業のために、その身体障害者と生計をともにする人が運転するもの
- 身体障害者などのみで構成される世帯の所有する軽自動車で、主にその身体障害者などを常時介護する人が運転するもの
- その構造が、主に身体障害者などが利用に供するためのもの
※前記に当てはまる場合でも障害区分などにより減免の対象にならない場合もあります。
なお、昨年度減免された方も毎年申請が必要です。
申請に必要な書類など
手帳類 身体障害者(戦傷病者)手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
運転免許証
自動車検査証
納税通知書
※常時介護者が運転する場合は、障害者の常時介護者が運転する自動車の証明が必要です。(障害者福祉課で発行します)
申請期限
納期限の7日前
軽自動車税Q&A
Q1軽自動車税ってなに?
A1軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車を所有している方に対して課税されます。支払いは、1年に1回のため月割りの支払いはできません。
車種による年税額は次のとおりです。
| 車種 | 年税額 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 |
| 50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | |
| 90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | |
| ミニカー | 2,500円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 |
| その他(フォークリフト等) | 4,700円 | |
| 軽自動車 | 二輪(250cc以下のもの) | 2,400円 |
| 四輪乗用 営業用 | 5,500円 | |
| 四輪乗用 自家用 | 7,200円 | |
| 四輪貨物 営業用 | 3,000円 | |
| 四輪貨物 自家用 | 4,000円 | |
| 二輪の小型自動車(251cc以上) | 4,000円 | |
Q2すでに手元に軽自動車が無いのに税金がきたのはなぜ?
A2お手元に軽自動車がなくても、4月1日以降に廃車又は、譲渡した方にはその年の税金がかかってしまいます。廃車又は、譲渡したのに税金の通知がきたという問い合わせが時折ありますので、所有していた軽自動車の廃車及び譲渡の手続きが完了しているか確認してください。特に第三者に手続きを依頼する場合は注意してください。
(注)原則として、廃車はナンバーを返却して完了しますので、すみやかに手続きをしてください。
Q3軽自動車を友人からもらった場合はどうするの?
A3軽自動車を他の人から譲り受けた時は「譲渡証明書」、「廃車証明書」、(未廃車の場合は「ナンバープレート」、「譲渡証明書」、「標識交付証明書」が必要となります。)及び認印をお持ちのうえ、手続きをしてください。
※手続きをせずに使用しますと、前の所有者に税金がかかりますので注意して下さい。
Q4鶴ヶ島市にはもう住んでいないのに、税金が鶴ヶ島市からきたのですが?
A5軽自動車税は、定置場所在(主に住民登録地)の市町村で課税されます。住民票を新住所地に移転してあっても、軽自動車等の住所変更をしないと、登録したときの市町村から税金の通知がきますので、住所移転した場合は30日以内に新住所地の市町村(管轄)ナンバーに変更の手続きをしてください。
Q5軽自動車を盗まれた場合はどうするの?
A5軽自動車が盗まれた場合は、すぐに警察署に届出をしたうえ、認印をお持ちいただき、市役所で廃車申請をしてください。手続きをしないと、いつまでも税金がかかります。
Q6軽自動車を所有していた方がなくなった場合はどうするの?
A6軽自動車を所有していた方がなくなった場合は早急に、家族の方の所有に変更するか又は廃車もしくは、第三者へ譲渡の手続きをしてください。
(注)Q1〜Q6について、市役所での取り扱いは、125cc以下のバイク(原付)および小型特殊自動車です。その他の軽自動車については軽自動車の登録・廃車窓口一覧表をご覧下さい。
軽自動車の登録・廃車窓口一覧表
| 車種 | 取り扱い窓口 |
|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下) |
転出先の市区町村役場軽自動車税係または 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 鶴ヶ島市役所 税務課 市民税担当 電話 049-271-1111 内線133 |
| 小型特殊自動車 | |
| 軽自動車(二輪)(126cc〜250cc) |
所沢市大字牛沼688-1 埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2029 |
| 二輪の小型自動車(251cc以上) | |
| 軽自動車(四輪) |
入間郡三芳町大字北永井360-3 軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所 電話 049-258-8011 |
総務部 税務課
電話049-271-1111
