均等割の場合
市内に事務所等を有していることに対して課税されます。
| 資本金等の額 ※1 | 鶴ヶ島市分の従業者数が50人以下の場合 | 鶴ヶ島市分の従業者数が50人を超える場合 |
|---|---|---|
| 1千万円以下の場合 | 50,000 円 | 120,000 円 |
| 1千万円超1億円以下の場合 | 130,000 円 | 150,000 円 |
| 1億円超10億円以下の場合 | 160,000 円 | 400,000 円 |
| 10億円超50億円以下の場合 | 410,000 円 | 1,750,000 円 |
| 50億円超の場合 | 410,000 円 | 3,000,000 円 |
※1)資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。
法人税割の場合
法人税(国税)の税額を課税標準として課税されます。
| 法人等の区分 | 税率 |
|---|---|
| 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 ・1億円超であるかどうかの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在によります。ただし、解散した場合は、解散の日の現在によります。 |
14.7パーセント |
| 法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人 ・2以上の市町村において事務所等を有する法人の場合は、関係市町村に分割される前の額によります。 ・法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、400万円×当該法人税額の課税標準の算定期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数は切り上げます。)÷12の金額によります。 |
14.7パーセント |
| 保険業法に規定する相互会社 | 14.7パーセント |
| 上記以外の法人 | 12.3パーセント |
その他本文に記載されていない事項はすべて地方税法若しくは鶴ヶ島市税条例の規定によります。
