鶴ヶ島市の財政の健全化に関する比率を公表します
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率を公表します
比率は市の財政状況を「早期健全化」と「財政再生」の2段階の基準により財政の悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計もあわせた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとするものです。
| 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ島市 | − | − | 11.9 | 49.5 |
| 早期健全化基準 | 13.07 | 18.07 | 25.0 | 350.0 |
| 財政再生基準 | 20.00 | 40.00 | 35.0 |
※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、黒字のため「-」で示しています。
■ 表の見方
4つある比率のうち、すべてが基準内であれば「健全段階」となり、いずれかが基準を超えた場合には、その程度により「早期健全化段階」「財政再生段階」となります。
平成20年度の決算から、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、財政健全化計画や財政再生計画を策定し、財政の健全化を図ることが法律により義務付けされました。
鶴ヶ島市はいずれの数値も基準を下回っているため「健全段階」に区分されますが、今後とも行財政改革を積極的に推進し、一層の健全化に取り組んでまいります。
■ 財政健全化に関する用語の解説
(1)実質赤字比率
一般会計などの実質赤字が標準財政規模に占める割合
(2)連結実質赤字比率
市の全ての会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
(3)実質公債費比率
市の全ての会計及び一部事務組合などが負担する実質的な公債費が標準財政規模に占める割合
(4)将来負担比率
公債費や債務負担行為、職員の退職手当など、市の全ての会計や一部事務組合、土地開発公社に係る将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合
(※)標準財政規模:地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模を表します。
健全化判断比率(4指標)
実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要がある。
連結実質赤字比率
一般会計等に公営企業会計や国民健康保険等の会計を含めた全ての会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある会計が存在することになり、その会計の赤字の早期解消を図る必要がある。
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率であり、段階的に基準が設けられている。
18%以上 - 地方債発行に国や都道府県の許可が必要になる。
25%以上 - 独自事業の起債が制限され、財政健全化団体に指定される。
35%以上 - 国と共同の公共事業向けの起債が制限され、財政再生団体に指定される。
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来の財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものである。
資金不足比率
資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率であり、これが生じた場合には資金不足の早期解消を図る必要があり、20%を超えると経営健全化団体に指定される。
総合政策部 財政課
電話049-271-1111
