案内

道路はわたしたちみんなの大切な財産です いつも快適に利用できるよう皆さんのご協力をお願いします

(1)道路に樹木や草、生垣などが伸び出ていると、信号機や道路標識、カーブミラーが見えにくかったり、歩行者、車などの安全な通行の妨げとなります。土地の所有者は、必要に応じて枝の切り取り、草の刈り取りなどを行ってください。

(2)道路と段差のある場所にブロックなどを置いて車の出入りに使用していると、車、バイク、自転車などの事故を招くおそれがあるとともに、道路雨水排水にも支障をきたします。段差のある歩道やL字型の側溝に面した土地を出入り口として利用する場合は、市の承認を受けて切り下げの工事を行ってください。

(3)境界を確定せず土地に塀などを造ると、後からトラブルが発生する場合があります。道路との境界を確認してから工事を進めてください。

(4)歩道や道路端に障害物(看板、商品、自転車、自動車など)を置くと、歩行者や自転車、さらには緊急車両(救急車、消防車など)の通行の妨げとなりますので、道路上を利用するのはやめてください。

(5)道路上へのゴミの不法投棄は道路環境の悪化につながるだけではなく、通行にも支障をきたします。皆さんのマナーひとつで道路は快適にも不快にも変わるのです。きれいで安全な道路の利用にご協力をお願いします。

問合先

道路建設課道路管理担当(内線262)

<広報に関する問合先>
市政情報課 広報広聴担当
電話049-271-1111 内線463