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国民年金の「学生納付特例制度」は毎年度申請が必要です

問合先 保険年金課国民健康保険担当

 20歳以上であれば、学生であっても国民年金に加入し、保険料を納めることになります。しかし、経済的に保険料を納めることが難しい場合には、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が利用できます。
 この制度を申請して承認を受けた期間は、年金を受けるための資格期間に算定されます。また、猶予された期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から順に納めることができます。納めた保険料は、将来受け取る年金額に反映されます。ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額を加算して納めることになります。
 この制度は、毎年度(学年ごとに)申請が必要です。申請できる期間が定められていますので、希望する方は早めに申請してください。

対象

大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する生徒・学生で、前年の所得が一定額以下の方

申請できる期間

平成22年度 平成23年4月30日まで

平成23年度 平成23年4月1日〜平成24年4月30日まで

申請に必要なもの

(1)年金手帳 (2)申請年度に有効な学生証(両面コピー可)または在学証明書(代理の方が申請する場合は(3)印鑑(4)運転免許証・健康保険証など代理の方の本人確認ができるもの)  なお、日本年金機構からはがき形式の申請書が届いた方は、必要事項を記入し返送すれば、市役所での手続きは必要ありません。

申請窓口

保険年金課国民年金担当(市民活動推進センターでは申請できません)

<広報に関する問合先>
市政情報課 広報広聴担当
電話049-271-1111 内線463