農地の貸し借り(売買)の手続きの種類と概要

農地を農地として、貸し借り(売買)する場合には、あらかじめ手続きが必要です。
農地の権利移転を考えている方は、必ず事前に農業委員会へご相談ください。

農地法第3条の規定による権利移転の手続き(農業委員会許可)

市内の農地を取得(貸借・売買)する場合は、農業委員会の許可が必要です。
下記に該当する場合は、原則として許可できませんのでご注意ください。
また、そのほかにも要件があります。

  • 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が経営農地すべてについて、耕作すると認められない場合
  • 権権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  • 農業経営の状況、住所、取得しようとする農地までの距離からみて取得する農地を効率的に利用して耕作すると認められない場合

注意

申請の手続きは、農地取得者と農地所有者の連署による「農地法第3条の規定による許可申請書」と併せて「農地法第3条許可申請書添付書類」の提出が必要です。農地の権利移転を考えている方は、必ず事前に農業委員会へご相談ください。

農地法第3条許可申請書添付書類 (PDF形式/12KB)

農業経営基盤強化促進法による農用地の利用権設定の手続き(鶴ヶ島市告示)

「鶴ヶ島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に基づき、鶴ヶ島市内の農地を取得(貸借)する場合には、鶴ヶ島市に利用計画の提出が必要です。利用権設定を受けるには、下記の要件全てを備えることが必要になります。

  • 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること
  • 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること
  • 利用権の設定等を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること
  • 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること
  • 農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいるものであること

注意

農業経営基盤強化促進法による農用地の利用権設定の手続きについての詳細は、産業振興課にご相談ください。

農地中間管理事業による農地の貸し借り

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が「農地を貸したい」という農家などから農地を借受け、公募により応募した「担い手」となる農家や農業生産法人などの中から適切な貸付相手方を選定した上で、まとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸付ける事業です。必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施します。
また、貸し付けるまでの間は、農地中間管理機構が農地として維持管理します。

埼玉県では、公益社団法人埼玉県農林公社が農地中間管理機構に指定されています。

出し手



借受

農地中間管理機構



貸付

受け手

【農地中間管理事業】
(1)借受希望者の公募
(2)農地を借受(農地中間管理権)
(3)必要な場合は簡易な基盤整備等実施
(4)担い手の農地利用に配慮して貸付
(5)貸し付けるまでの間、農地として管理

農地の貸借など農地中間管理事業に関するご相談は、産業振興課農政担当、農業委員会事務局で受け付けています。

賃借料情報

鶴ヶ島市内の平成28年1月から12月までの農地の賃貸借を基にした耕作目的での農地の貸し借りの額です。農地の貸し借りの際の参考にご利用ください。

田 (貸借なし)
畑  平均額:22,109円  最高額:200,668円  最低額:3,193円
(耕作目的での10アールあたりの1年間の賃借料です。)  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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