鶴ヶ島市、川越市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市にお住まいの方の雇用保険手続きは、ハローワーク川越で行います。
その他の地域にお住まいの方は、それぞれの管轄する安定所へお問い合わせ下さい。
初めての失業給付を受けようとする方
雇用保険の失業給付を受けるためには、次の書類が必要となります。
- 雇用保険被保険者離職票(離職票1及び2)
- 雇用保険被保険者証
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 本人確認・住所・年齢が確認できる写真付きのもの
(ア)運転免許証 又は 写真付き住民基本台帳カード
上記(ア)がない場合は、(イ)(ウ)(エ)の中から違う2種類が必要
(イ)旅券(パスポート)
(ウ)住民票記載事項証明書・住民票・印鑑証明書 の中で1種類
(エ)国民健康保険被保険者証 又は 健康保険被保険者証
例 (イ)と(ウ)、(イ)と(エ)、(ウ)と(エ) - 最近の写真2枚(縦3センチメートル×横2.5センチメートル)
- 本人名義の普通預金通帳。(インターネットバンク、一部の外資系金融機関は使用できません。)
受給中の方
就職が決まった方は、必ずハローワークへご来所ください。
雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間について
離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。
雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。
平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。
対象
○平成22年10月1日以降に離職した方
※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。
(離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、その時点から対象となります。)
○在職者の方
在職者でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。
手続き
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参して、手続きを行ってください。
詳しくは、ハローワーク川越までお問い合わせください。
〒350-1118 川越市豊田本277-3 川越合同庁舎
【電話番号】 049-242-0197
【ファクス番号】 049-246-2754