鶴ヶ島市高等職業訓練促進給付金支給事業

ひとり親家庭等の母や父が、看護師や介護福祉士の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に次の手当が支給されます。(令和3年度に限り、6月以上養成機関で修業する場合も対象となります)

  • 高等職業訓練促進給付金(修業期間中の生活費の負担軽減のため)
  • 修了支援給付金

対象となる資格は、次のとおりです。

  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • その他、上記に準じ市長が認める資格

支給金額

修業期間に相当する期間(上限48か月)について訓練促進給付金を支給します。また、修了後に修了支援給付金を支給します。

  • 市民税非課税世帯…月額10万円(最後の12月については、月額14万円)、修了支援給付金5万円
  • 市民税課税世帯…月額7万500円(最後の12月については、月額11万500円)、修了支援給付金2万5000円

※修業期間とは、養成期間が定めた資格取得に要する期間となります
※留年など、養成機関が定めた期間を超える期間については、支給対象となりません

支給対象者

鶴ヶ島市に在住しているひとり親家庭等の母や父のうちで、次の要件を全てを満たしている方

  • 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
  • 養成機関で1年以上の課程を修業し、資格取得が見込まれる方(令和3年度に限り、6月以上養成機関で修業する場合も対象となります)
  • 就業または育児と、修業との両立が困難と認められる方
  • 過去に高等技能訓練促進費を受給していない方
  • 市税の滞納がない方

※現在すでに該当する資格(上記)を取得するため、養成機関にて修業している方は、こども支援課までご相談の上、申請してください。

所得制限

児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方に限ります。

申請方法

入学前、支給対象となる修業期間中の毎月、修了後に申請を行います。

《入学前》

必ず入学する前に、取得したい資格や入学を希望している学校について、ご相談ください。(要事前相談)
支給申請は入学する前の月に行います。

入学前の支給申請に必要なもの

  1. 支給申請者およびその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書または戸籍の個人事項証明書
  2. 支給申請者およびその扶養している児童の属する世帯全員の住民票
  3. 支給申請者および属する世帯全員の納税証明書
  4. 支給申請者の児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書
  5. 在学証明書(教育訓練施設の長が発行したもの)
  6. その他、市長が必要と認める書類

※すでに児童扶養手当・ひとり親医療費を受給している方は、1〜4は不要です。
※審査の結果、支給できない場合もあります。
※認定請求や現況届の結果、所得制限限度額以上で支給対象とならなかった場合でも、所得や家族の状況は、年によって違ってきます。翌年度に要件を満たせば、支給の対象となることがありますので、翌年5月中にお問合せください。

《修業中の訓練促進給付金の請求(毎月)》

支給請求は修業を開始した月以降に行います。
訓練促進給付金請求書・出席証明書を、支給対象月の翌月10日までに提出してください。
※養成機関への2/3以上の出席が必要です。

《修了支援給付金の支給申請》

修了日から起算して30日以内に提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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