浄化槽の補助制度(転換によるもの)

補助金交付条件

次の(1)~(4)全ての条件に該当する場合は、補助金交付の対象となります。

(1) 補助対象地域

鶴ヶ島市生活排水処理基本計画による浄化槽整備区域。

※詳しくは生活環境課の窓口で直接ご確認ください。

(2) 補助対象者

申請者自身がお住まいになられている住宅(住民登録を置く場所)で、既存単独処理浄化槽又は既存汲み取り便槽から転換し、処理対象人員5人槽から10人槽の浄化槽を設置する方です。ただし、浄化槽を設置する建築物が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を伴う場合は、除きます。
※店舗などと一緒になっている住宅については、延べ床面積の2分の1以上が居住に供する部分であることが条件となります。

(3) 補助対象浄化槽

生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有し、国土交通大臣の型式認定を受け、かつ浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合している処理対象人員5人槽から10人槽の浄化槽のうち、環境配慮型浄化槽の性能要件を満たすものに限ります。

(4) その他

  1. 浄化槽の処理水の放流先(道路側溝・雨水管等)を確保でき、最終桝(どろ留深さ15cm以上)を設置すること。(道路建設課で確認)
    なお、処理水の放流先(道路側溝・雨水管等)がない場合で、土壌浸潤トレンチ方式で設置できる場合は補助対象になります。
  2. 市税が未納となっていないこと。
  3. 事前に市へ補助金交付申請書を提出し、交付決定後、浄化槽の設置工事を行うこと。
  4. 設置完了後30日以内または年度末の3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出の上、年度末の3月31日までに市の完了検査を受けることができること。

※市の完了検査とは、浄化槽の設置状況及び住宅内の便所、台所、風呂などから浄化槽への接続状況並びに浄化槽から放流先(道路側溝など)への接続状況などが国庫補助対象合併処理浄化槽の施工に関する審査基準などに基づき、施工されていることかどうかの検査です。

補助金額

補助金の交付の対象となる費用及び上限額は、下表のとおりです。

対象となる費用 

上限額

浄化槽本体費及び設置費

5人槽 

332,000円
7人槽

414,000円

10人槽 548,000円

設置に伴い必要となる宅内配管工事

300,000円

設置に伴い必要となる撤去費

90,000円

 

補助金申請期間

令和5年12月28日まで

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境保全担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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