クーリング・オフ制度

訪問販売などの特定の取り引きで商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる、それがクーリング・オフ制度です。
本来は、契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を解除することはできませんが、突然の訪問販売や複雑な内容の保険契約、利殖などの危険な取り引きでは情報力や知識のない消費者にとって不利な場合が多くみられます。そこで法律で定められた取り引きに限って、契約後でも一定期間、消費者に考える時間と余裕を与え、契約の解除(申し込みの撤回)ができることにしたものです。
平成25年2月21日から「訪問購入」のルールがかわり、訪問した事業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」にも、クーリング・オフ制度が導入され、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件で取り戻せるようになりました。(ただし、家電・家具・自動車・書籍・有価証券等適用されない商品もあります。)

クーリング・オフのできる取り引き

すべての取り引きでクーリング・オフができるわけではなく、自分から店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には、通常クーリング・オフはできないのでご注意ください。(返品特約によって返品できるケースはあります)

クーリング・オフのチェックポイント(訪問販売の場合)

  1. 契約した場所は、店舗などの事業所以外(自宅、飲食店、路上など)ですか。
    キャッチセールスやアポイントメントセールスまたは催眠商法の場合は、店舗での契約もクーリング・オフは可能です。
  2. 現金取引価格は3000円以上ですか。
    現金取引では3000円未満は対象外。ただし、後払いならいくらでも大丈夫です。
  3. 書面交付から8日以内ですか。
    書面をもらっていないときには、8日を過ぎても可能です。商品内容に数量、価格などの記載に不備があるときも8日を過ぎても可能です。
  4. 政令で指定された消耗品の場合
    健康食品、化粧品などの7品目は、使用していないこと。ただし、書面に「使用するとクーリング・オフができなくなる」という記載がなければ、うっかり開封または使用した後もクーリング・オフが可能です。それ以外は、クーリング・オフ期間内であれば使用または工事が終わったとしてもクーリング・オフができます。
  5. 営業のための契約は無効
    消費者保護の制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。
  6. クーリング・オフは書面で
    クーリング・オフは書面でします。ハガキに書いて、特定記録または簡易書留郵便にて送付しましょう。また、クレジット契約をしているときは、同時に信販会社へもハガキを送付しましょう。
    (1)ハガキは両面コピーして保管しましょう
    (2)差し出した控えを保管しましょう
    (3)クーリング・オフ期間内の消印となるよう手続きしましょう

クーリングオフ1

 

★特定商取引法以外の法律でクーリング・オフ規定を定めている場合もあります。よく書面を確認しましょう。

消費者救済のための民事ルール

  1. 事業者が、商品の性能など重要な事実を言わなかったり、ウソを言ったことで、消費者が誤って契約をした場合は、クーリング・オフ期間に関係なくその契約を取り消すことができます。
  2. 事業者がウソを言ったり、おどかしたりしてクーリング・オフを妨害し、それにより誤解したり怖くなってクーリング・オフできなかった場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフすることができます。

消費生活相談をご利用ください。

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