農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づき、地域農業の発展を目的として市町村に設置されている行政委員会です。現在、県内63市町村のうち62市町村に農業委員会が設置されています。
農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されています。大きく5つに区分されます。
農地法等に規定された許認可業務
農地法等に規定された農地の権利移動に関する審査と許認可等の決定や農地転用に関する県知事等への意見提出を行っています。また、農地の利用に関して法令に基づいた業務を行っています。農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
農地利用の最適化の推進
農地利用の最適化を進めるために、農地パトロールや地域農業者の農地利用の意向把握、利用調整活動、新規参入希望者の相談対応などの地域活動を行っています。
農業経営の合理化に関する支援
規模拡大や法人化などの農業経営の合理化のために農業経営者への相談対応など農業経営者に対して支援を行っています。また、農業者年金制度の普及推進や適正な手続きのための支援をしています。
農地利用の最適化のための政策提案
農業者や地域の声をくみ上げ、関係行政機関に対して、農地利用の最適化の推進に関する政策提案などを行っています。
農地に関する情報の管理と公表
賃借料情報や利用状況などの農地に関する情報を収集・管理するとともに、公表を行っています。
農業委員会総会 会議録
農業委員会では、毎月、「農業委員会総会」を公開で開催しています。
総会の議事録は、農業委員会等に関する法律第33条及び施行規則第14条に基づき公開しています。公開期間は3年です。